教えて!住まいの先生

Q 国に土地が収用されることが決まりました。 現在国交省の代理でやってきてる業者と2回ほど話しました。 で、そこで質問なのですが。 申し立てから6ヶ月経つと税金がかかるそうなのですが。

申し立てとは具体的にどのタイミングのことを言うのでしょうか。
業者が家に訪問してきたときですか。それとも具体的な買取金額を提示してきたときですか。 うちの土地はまだ相続登記がされてないのと大正時代の抵当権が付いてたので
業者が作成して今度持ってくる遺産分割協議書に対する実印押捺、
相続登記、抵当権の抹消手続きで時間がかかりそうです。6ヶ月以内に売買契約可能でしょうか。遺産分割協議書に印鑑押すのはすぐにできますが。
司法書士に抵当権の抹消を頼むと1ヶ月くらいかかるとネットで知りました。
そのまえに、相続登記→抵当権の抹消。の流れですよね確か。
6ヶ月以内に可能ですかね、うーむ。

それともう一つ質問お願いします。
収用されるエリアの人でもうすでに売買契約の印鑑押して売買契約した人がいるそうです。その人はいつ頃売買代金が振り込まれるのでしょうか。
質問日時: 2023/11/18 19:40:18 解決済み 解決日時: 2023/11/21 22:40:16
回答数: 4 閲覧数: 313 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/21 22:40:16
<1.全体を一読して>

まず、

「収用されることが決まりました。」

質問文の冒頭に書かれています。もう既に、「決まった」事

を覆すという相談なら、分かりますが、確定した事に対して

は、相談する余地も無いと思われます。

まず、何を持って、

「収用されることが確定した」

のでしょうか。そうした契約書または合意文書は、双方の

印鑑を押印したものを、双方、一部ずつ控えとして、持って

おくのが、通常です(労働契約書も、使用者と被使用者の

間で、同じことをきちんとした会社ならばします)。

御質問者と、国土交通省大臣の名前で、双方合意した

ことを示す、双方の押印がある書面は、お持ちでしょうか。

また、その書面は、どういう合意内容であったか、簡単

でよいので、良い回答をするために、ご教示頂きたく思い

ます。

― ― ― ― ― ― ― ― ―
<2. 土地収用に対する正当補償は、憲法上の根拠

~29条(財産権)3項~>

この土地収用に関しては、戦前に、国家権力、具体的には、戦争

協力を強いられ、国民の土地等の財産が、国に強制的に奪われ、適

正な補償が無かった事への反省があります。

ですので、憲法29条3項に

「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いる

ことができる。」

と、「正当な補償」が受けられることが明記されています。

判例や、学説、司法試験問題集でも、よく取り上げられるテー

マなので、注目に値する御質問かとも思います。

鉄道用地とかでしょうか。

お振込みのタイミングについてのご質問も、書かれています

が、そういったことは、売買契約書に明記されなければなりま

せん。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/21 22:40:16

ありがとうございました

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2023/11/19 11:17:15
公共用地取得の場合で所得税控除の条件となる「申し立て日」は、土地を収用する官公庁が作成した公文書が証明する日になるため、売買契約が成立した日(契約書に署名押印した日)になります。
次に官公庁が売却者に土地代金を支払う期日は、官公庁の名義で所有権移転登記が完了した後なので売買契約してから半年はかかるとお考えください。
質問のように相続での名義変更をしていない土地だと、官公庁があなたに代わって代位登記や嘱託登記を行いますので、そのための作業期間が長くかかり代金の支払いが遅れることがあります。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/11/19 09:38:42
☆、質問とする土地建物が買収に係る場合には、役人か代理人証明を
持ったと測量者や不動産判定士が、事前通知で訪問をするはずです。
その際に相続の未登記やそれに係る保障の範囲、所得税5000万円の

非課税緩和の情報書面と説明を得ることです。課税は補償金を得た年
に自分で確定申告が、死活の税務署へ申請が必要とします。建物解体
や移転補償金の取り扱いや建て替え資金に不足もあり、その点は司法

書士事務所や税理士事務所へ、建て替えに対する建築士設計事務所へ
も事前の相談をし最低限の知識を得た後に、また設計事務所や住宅会
社、土地家屋調査士、司法書士事務所へ依頼でないと騙されたと言う?。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2023/11/19 08:00:39
先ず、国の収用対象事業での売買なら前向きに話を進めている限り租税特別措置法の適用を除外されることはありません。
私は民間ですが収用対象事業の売買交渉もしましたが、たいてい揉めても強制収用する手前で相手は折れてきます。
それでも租税特別措置法の適用されますから、本当に強制収用されない限り大丈夫かと思います。
六か月というのもねえ。
不動産で揉める相手と交渉すればそれなりに期間はかかりますからね。
じゃあ、強制収用するのかといってもこれがナカナカ難しいのですよ。
また、時間もかかりますからし、現実的には交渉で契約するのがほとんどです。
結果的に強制収用より早いです。
余程、思想などで反対する人でない限り強制収用で租税特別措置法の適用が受けられなくなることはないです。
成田闘争みたいなのですか。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information