教えて!住まいの先生
Q 住宅ローンを払えなくなり、補償会社が銀行に残り金額を払った事例について。このローン債務者が、CBC.CRCなどの個人債務紹介に照会したら、そこの補償会社にいくらと出るのか?
そもそも銀行とは取り引きしたが、補償会社とは契約していない。本当にローン債務者の債務となるのか?法律的にはどうなっているのか教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/3 18:03:26
補償ではなく保証会社です。
金銭消費貸借契約と同時に債務保証委託契約の契約も行っていて、保証会社と契約しています。その事務は銀行が代行しています。
保証会社は銀行に対し債務者の保証人の地位にあり、延滞して期限の利益喪失した場合は残り元金と必要な遅延損害金を払います。
すると銀行に代わって債権者の地位になり、これを代位弁済と言い、付随する権利:抵当権やほかに保証人がいればその保証債権なども一緒に移ります。
これは契約にも明記してあり、また民法上の決まりでもあります。
保証会社が債務者に請求するのはこの求償権であり、もはや住宅ローン債権ではありません。
ローン債権ではないので基本的に一括です。
信用情報機関にどのように表示されるかはその場合によります。
単に移動と出る場合もあれば、代位弁済額の表示される場合もあります。
金銭消費貸借契約と同時に債務保証委託契約の契約も行っていて、保証会社と契約しています。その事務は銀行が代行しています。
保証会社は銀行に対し債務者の保証人の地位にあり、延滞して期限の利益喪失した場合は残り元金と必要な遅延損害金を払います。
すると銀行に代わって債権者の地位になり、これを代位弁済と言い、付随する権利:抵当権やほかに保証人がいればその保証債権なども一緒に移ります。
これは契約にも明記してあり、また民法上の決まりでもあります。
保証会社が債務者に請求するのはこの求償権であり、もはや住宅ローン債権ではありません。
ローン債権ではないので基本的に一括です。
信用情報機関にどのように表示されるかはその場合によります。
単に移動と出る場合もあれば、代位弁済額の表示される場合もあります。
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