教えて!住まいの先生

Q 数年前に親の土地を役所に対して約2000万で売却し(10年近く前です)その際売却による税金をおよそ100万程度税務署に支払い その翌年住民税も上がりました。

その場所というのが当時 市町村の役所内にその土地があり(80坪程度)
何年もの間 賃貸という形で賃料収入得ておりましたが

最近になってわかったのは(その当時わかる由もなかったですが)
役所の建物建て替えなどのために売却を依頼してきたのだと後でわかりました。
その間相当な期間があったことになります。

質問ですが あの当時普通に税金払いましたが、この場合控除などによる
支払い免除などできたことなのでしょうか。
役所の方が売却のお願いのために当時は家にまで相談に来ましたが
控除されるような話は一切出てきていない というか 役所から
何も助言はありませんでした。

もし控除されることがあったのだとしたら どういう方法だったのか?
また、もう一つは今更支払いしてしまっているのですが
何かしらの方法で支払ってしまったものを返金する方法などあるのでしょうか?
わかりやすく教えていただければと思います。
(その場所は居住できるわけではありませんが確か「宅地」にしていたかも
しれません)
ご教授頂けますようよろしくお願いいたします。
質問日時: 2023/12/3 23:45:06 回答受付終了
回答数: 3 閲覧数: 93 お礼: 25枚
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回答

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A 回答日時: 2023/12/4 04:55:24
収用証明を貰って確定申告をしていれば、それ以上ありません
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A 回答日時: 2023/12/4 01:37:31
譲渡所得で用いることの出来る控除にはいくつか種類がありますが、今回の状況だととくになさそうですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm

上記のHPで述べられていることに関しても、公共事業で土地を収容された場合の控除ですし……適用できないでしょうね。

もし使えたとしたら、確定申告後5年間は更正の請求ができますので、そこで控除を取るとかですかね。
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A 回答日時: 2023/12/4 00:21:10
自分で居住してたなら、3000万の特別控除なども出来たが、
ただの借地だったのだから、何の控除もありませんよ。
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