教えて!住まいの先生

Q 土地の名義は旦那、建物は旦那半分私半分です。 離婚に伴い建物の名義を全部旦那に変更した場合、かかってくる費用は登録免許税だけでしょうか?

それとも建物の評価額の半分が贈与税としてかかってきますか?

そうなると一般贈与となり2500万までは非課税でしょうか?

詳しい方教えてください。
質問日時: 2023/12/24 20:22:46 解決済み 解決日時: 2023/12/24 22:42:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/24 22:42:14
離婚に伴う資産の分与を財産分与と言います。

財産分与は、贈与ではなく譲渡に該当します。

財産分与とは慰謝料を伴う支払が多いですが、不動産を分与する場合の考え方は、お金の代わりに資産を分与するということですから、資産をお金に換えるということなのでその名義を変えるということが譲渡に当たる訳です。

あなたには譲渡所得が課されますが、建物のみの譲渡なので利益が生じない可能性が高いと思われます。

名義変更の際の手続き費用はどちらが負担するかはわかりませんが、あなたが負担するとすれば登記の手続き費用だけでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/12/24 22:42:14

大変参考になりました。
ありがとうございました。
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A 回答日時: 2023/12/24 20:59:48
勿論贈与です
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A 回答日時: 2023/12/24 20:27:23
婚姻年数によります
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