教えて!住まいの先生
Q 国庫にも帰属できなさそうな実家を処分するため、兄弟で相続放棄を考えています。妹が親の名義の土地をもらって家を建てて住んでおり、これから名義変更を行う予定です。
名義変更にも費用がかかるからと言って、なかなか変更する様子が見られません。もし、名義変更申請途中で相続が発生した場合、妹は相続放棄できますか?(実家の裏が崖で辺鄙な場所に建っているため、クレーンを使ったりと高額な解体費用がかかると査定されました。耐震診断の結果も0.7ポイントと低く耐震工事するのも基礎からと費用が嵩むため、相続放棄を選択することになりました。)
回答
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A
回答日時:
2024/1/18 09:40:38
因みの相続放棄って不動産だけじゃなくて、現金や貴金属、全ての金目の物を放棄して、財産は何一つ手に入れる事ができないようになるけど、それは大丈夫?
A
回答日時:
2024/1/17 11:55:49
名義変更申請途中で相続が発生した場合、妹はできますか?
→贈与を原因とする所有権移転を申請した後で、相続放棄手続きを執ることは可能です。
登記申請前であれば、相続人全員が相続放棄後、相続財産清算人を相手に放棄財産の範囲を確認する訴訟を提起することになります。
→贈与を原因とする所有権移転を申請した後で、相続放棄手続きを執ることは可能です。
登記申請前であれば、相続人全員が相続放棄後、相続財産清算人を相手に放棄財産の範囲を確認する訴訟を提起することになります。
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