教えて!住まいの先生
Q 購入した中古戸建てが無償貸与契約のプロパンガスだった ご覧頂きありがとうございます。 築50年近い古家を最近購入しました。
耐震工事も含めたフルリノべ済ですが、立地場所が少し難有りで比較的安価といったところです。
それ自体は問題ではなく、プロパンガスなのでガス会社を吟味して選択をしようと思っていたものの、選択したガス会社に下見してもらったら大問題が発覚しました。
結論から言うと、購入した物件は無償貸与契約で15年間の契約、解約時は違反金が発生するといったものでした。
無論契約書にはその旨記載がありましたが、売主=リノベ施工会社は読み上げただけで無償貸与契約であることを説明していません。
私も普通に前オーナーが契約したガス会社が引き継がれてるとかして、私がそのまま契約したら15年間は続けてねって意味なんだと思って疑問を抱いていませんでした。
だからもちろん契約は締結しています。
が、今回私が選択したガス会社さんに話の流れでその契約書に書かれた文言を伝えると、「あー…それは無償貸与契約といって給湯器とかコンロとかガス機器を無償で貸す代わりに月々のガス使用料金に上乗せされて買い主が償却していくものだから、そのままだとガス会社の変更はできないかも…」と言われて衝撃を受けました。
要はリノベを手掛けた施工会社=売主がそのガス機器の設備分をタダで設置して、契約書のガス会社がその分肩代わりした費用は買主がガス使用料金に上乗せして負担するということになります。
だからトータルで15年間は使用料金が高額になり、途中で解約したらその設備分の残代金を違約金として支払えよって話です。
そして仮に15年間それに気づかなければ、設備分が支払い終わってもそのままの高額帯でガス代金はかかっていくであろうということも。
凄いショックです。
あくまで私が支払うのは販売価格として提示されている金額で、それに納得して購入したのにまさかのガス機器設備代金は別途で支払う形になっていたなんて…。
100歩譲ってそれ(無償貸与契約の内容)を契約前に予め説明し、その設備費用がいくらでその分がガス使用料金に上乗せされる旨もきちんと伝えていたら、不満はあれども多少は仕方ない気持ちを持って契約をしたかもしれませんが、こんな知らなければ隠れてこっそりなんて凄い姑息です。
調べたら余りに横行し過ぎて2025年には賃貸のプロパンガスの無償貸与契約は規制がかかるようですが、残念ながら私は購入なので対象になりません。
とても悔しいです…。
契約しているから今更どうこうしろとはできないでしょうし、そうである以上は契約書にあるガス会社と契約して設備費用分を上乗せされた高額のガス使用料金を支払わなくてはならないのでしょうが、皆さんだったら同じ状況下になった時どうされますか?
①仕方ないから15年間はそのまま高額でも払い続ける
②ある程度の年数までその高額帯で我慢して、半分もしくは5〜10年程経ってから解約して違約金を払って安いガス会社にを変える
③最初から違約金全額支払ってさっさと安いガス会社に変える
違約金の金額が記載されておらずかかった設備費用も記載がないので、ネット上で調べる分には恐らく30万前後程っぽいのですが…。
とにかくモヤモヤして仕方なくて、まだ入居もしてないのに今から気持ちが沈んでいます。
お金にゆとりがある訳でもないし販売価格の金額だから何とか頑張れるかもしれないから、せめてガスとか安いとこにして節約しよう!と思っていたので…(泣)
長文大変申し訳ありません…。
補足
それ自体は問題ではなく、プロパンガスなのでガス会社を吟味して選択をしようと思っていたものの、選択したガス会社に下見してもらったら大問題が発覚しました。
結論から言うと、購入した物件は無償貸与契約で15年間の契約、解約時は違反金が発生するといったものでした。
無論契約書にはその旨記載がありましたが、売主=リノベ施工会社は読み上げただけで無償貸与契約であることを説明していません。
私も普通に前オーナーが契約したガス会社が引き継がれてるとかして、私がそのまま契約したら15年間は続けてねって意味なんだと思って疑問を抱いていませんでした。
だからもちろん契約は締結しています。
が、今回私が選択したガス会社さんに話の流れでその契約書に書かれた文言を伝えると、「あー…それは無償貸与契約といって給湯器とかコンロとかガス機器を無償で貸す代わりに月々のガス使用料金に上乗せされて買い主が償却していくものだから、そのままだとガス会社の変更はできないかも…」と言われて衝撃を受けました。
要はリノベを手掛けた施工会社=売主がそのガス機器の設備分をタダで設置して、契約書のガス会社がその分肩代わりした費用は買主がガス使用料金に上乗せして負担するということになります。
だからトータルで15年間は使用料金が高額になり、途中で解約したらその設備分の残代金を違約金として支払えよって話です。
そして仮に15年間それに気づかなければ、設備分が支払い終わってもそのままの高額帯でガス代金はかかっていくであろうということも。
凄いショックです。
あくまで私が支払うのは販売価格として提示されている金額で、それに納得して購入したのにまさかのガス機器設備代金は別途で支払う形になっていたなんて…。
100歩譲ってそれ(無償貸与契約の内容)を契約前に予め説明し、その設備費用がいくらでその分がガス使用料金に上乗せされる旨もきちんと伝えていたら、不満はあれども多少は仕方ない気持ちを持って契約をしたかもしれませんが、こんな知らなければ隠れてこっそりなんて凄い姑息です。
調べたら余りに横行し過ぎて2025年には賃貸のプロパンガスの無償貸与契約は規制がかかるようですが、残念ながら私は購入なので対象になりません。
とても悔しいです…。
契約しているから今更どうこうしろとはできないでしょうし、そうである以上は契約書にあるガス会社と契約して設備費用分を上乗せされた高額のガス使用料金を支払わなくてはならないのでしょうが、皆さんだったら同じ状況下になった時どうされますか?
①仕方ないから15年間はそのまま高額でも払い続ける
②ある程度の年数までその高額帯で我慢して、半分もしくは5〜10年程経ってから解約して違約金を払って安いガス会社にを変える
③最初から違約金全額支払ってさっさと安いガス会社に変える
違約金の金額が記載されておらずかかった設備費用も記載がないので、ネット上で調べる分には恐らく30万前後程っぽいのですが…。
とにかくモヤモヤして仕方なくて、まだ入居もしてないのに今から気持ちが沈んでいます。
お金にゆとりがある訳でもないし販売価格の金額だから何とか頑張れるかもしれないから、せめてガスとか安いとこにして節約しよう!と思っていたので…(泣)
長文大変申し訳ありません…。
すみません、補足です。
契約書および重説には「無償貸与契約」の文言は記載されていません。
変えようとしていたガス会社に教えてもらってネットで調べた結果そういうものがあるのだということを知りました(_ _;)
質問日時:
2024/2/8 23:07:19
解決済み
解決日時:
2024/2/12 11:18:52
回答数: 3 | 閲覧数: 303 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/12 11:18:52
総合的な不動産会社に勤めています。
相手業者が宅建業者であり、重要事項説明書に記載がないか説明を受けていないなら宅建業法35条違反です。
プロパンに関する特別な負担は必須項目です
(そもそも、重説は買主が契約するか重要な判断になりうることを説明しなければならないので、仮に項目としてなくとも説明しなければならない内容)
相手と交渉するのは、悪徳業者なら相手が認めずめんどくさいので、最初から相手が加入している全宅連や全日などの保証協会に連絡して対応してもらうのが良いです。
加盟先は重説に記載されています。
損害賠償として違約金相当は支払いされます。(相手業者が払わずとも協会の承諾を得て供託金から払われます)
相手業者が宅建業者であり、重要事項説明書に記載がないか説明を受けていないなら宅建業法35条違反です。
プロパンに関する特別な負担は必須項目です
(そもそも、重説は買主が契約するか重要な判断になりうることを説明しなければならないので、仮に項目としてなくとも説明しなければならない内容)
相手と交渉するのは、悪徳業者なら相手が認めずめんどくさいので、最初から相手が加入している全宅連や全日などの保証協会に連絡して対応してもらうのが良いです。
加盟先は重説に記載されています。
損害賠償として違約金相当は支払いされます。(相手業者が払わずとも協会の承諾を得て供託金から払われます)
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/12 11:18:52
本業のかたにお答え頂き、こちらをBAとさせて頂きました!
みなさんありがとうございました<(_ _)>
回答
2 件中、1~2件を表示
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A
回答日時:
2024/2/8 23:31:15
>皆さんだったら同じ状況下になった時どうされますか?
私であれば、まずは管轄の宅建協会に相談して
ここに書いてある事を話し、重要事項説明での重大な過失もしくは
違反に成るかを聞きます
申し訳ありません、自分、地方でも都市ガスが通った地域での
実務なので経験がソコには無いのですが、さすがに
「無償貸与契約」という事は、その購入した住宅の所有権者
で有るあなたに「自分に所有権が無く、他人に所有権がある、
それも簡単に取り外せない設備そしてその設備は生活するに当たり
必ず必要な設備」という事で、それが存在するという事は
不動産売買における重要事項説明で義務があるのではないかと
考えるんですね
ですので、ソコが「隠されていた」もしくは「落ち度で説明しなかった」
と言う部分に関しては、一般的に
「その物件を購入する目的はあくまで居住用の住宅で
そこで生活する事を目的とする」ものであり、そこに
「他社の所有物が存在し、それが著しく自己の生活において障害となり
(通常一般的仕様よりも著しく高額な光熱費の発生)、
その物件の購入目的を達成する事がかなり困難と判断される場合、
売買契約前にその説明がきちんとなされておらず、買主としては
その件に関し、正常な判断が出来ない売買契約だった場合には
売主側の落ち度・違約となり、損害賠償を請求した上で
買主には白紙解約の権利がある
ようにも思えるんですが・・もし間違っていたらすみません
で、私であれば・・の続きですが、もし私が書いているような事が
認められるのであれば、「解約する!そして損害賠償を請求する!」
と脅したうえで、百歩譲った和解案としては
「プロパン会社の解約及び、そこで発生する違約金は売主側の
負担とする」みたいに持って行きますかね・・
まず弁護士の敷居が高ければ、管轄の宅建協会の窓口に聞いてみて下さい
私であれば、まずは管轄の宅建協会に相談して
ここに書いてある事を話し、重要事項説明での重大な過失もしくは
違反に成るかを聞きます
申し訳ありません、自分、地方でも都市ガスが通った地域での
実務なので経験がソコには無いのですが、さすがに
「無償貸与契約」という事は、その購入した住宅の所有権者
で有るあなたに「自分に所有権が無く、他人に所有権がある、
それも簡単に取り外せない設備そしてその設備は生活するに当たり
必ず必要な設備」という事で、それが存在するという事は
不動産売買における重要事項説明で義務があるのではないかと
考えるんですね
ですので、ソコが「隠されていた」もしくは「落ち度で説明しなかった」
と言う部分に関しては、一般的に
「その物件を購入する目的はあくまで居住用の住宅で
そこで生活する事を目的とする」ものであり、そこに
「他社の所有物が存在し、それが著しく自己の生活において障害となり
(通常一般的仕様よりも著しく高額な光熱費の発生)、
その物件の購入目的を達成する事がかなり困難と判断される場合、
売買契約前にその説明がきちんとなされておらず、買主としては
その件に関し、正常な判断が出来ない売買契約だった場合には
売主側の落ち度・違約となり、損害賠償を請求した上で
買主には白紙解約の権利がある
ようにも思えるんですが・・もし間違っていたらすみません
で、私であれば・・の続きですが、もし私が書いているような事が
認められるのであれば、「解約する!そして損害賠償を請求する!」
と脅したうえで、百歩譲った和解案としては
「プロパン会社の解約及び、そこで発生する違約金は売主側の
負担とする」みたいに持って行きますかね・・
まず弁護士の敷居が高ければ、管轄の宅建協会の窓口に聞いてみて下さい
A
回答日時:
2024/2/8 23:10:46
私なら弁護士会で相談してみます。売り手は相手の無知につけ込んで、都合の悪いことは言いません。
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