教えて!住まいの先生

Q 新築の雪害による雨樋の補償について質問です。 東京に近い埼玉あたりの地域です。 去年の6月に引き渡しを受けた注文住宅に住んでいますが、先日

(2024年2月初旬)の関東の降雪で屋根に積もった雪の重みで
雨樋が破損してしまいました。

ハウスメーカーに連絡をしたところ、火災保険で雪害オプションを
つけていれば、それの適用になるとの返信がありました。
その場合、補償の自己負担として5万円が必要になるようです。

新築の場合、10年の瑕疵保証が義務付けられているようですが、
今回のような降雪レベルで雨樋が破損するケースは、瑕疵には
該当しないのでしょうか?

いろいろ検索をして事例を探したのですが、これといったものが
見つからなかったため、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/2/10 20:20:24 解決済み 解決日時: 2024/2/12 14:10:51
回答数: 8 閲覧数: 133 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/12 14:10:51
☆,質問の建物が築後一年以内では、民法第636条と同第637条により、
不適合を知った時から一年以内は、請負の建築業者へ是正の請求か賠償
の請求は可能としています。住宅瑕疵担保の責任保障法の保証保険証で

は、屋根や外壁の雨漏りと主要構造部分であり、積雪による雨樋の損壊
のには引き渡し日からの10年保証には該当はしません。東京都や埼玉県
でも何年に一回とか積雪もあり、雨樋の支持金物の間隔不備と思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/12 14:10:51

詳しいご説明をありがとうございます。
民法第636条と同第637条を調べた上で、ハウスメーカーと交渉してみます。

回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2024/2/11 22:19:41
瑕疵には該当しません。
該当しないため、事例は出ないでしょう。

メーカーの言う通り、任意の保険があれば直せます。
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A 回答日時: 2024/2/11 20:22:20
雪災害は、特約では、無いのでは?
台風落雷以外聞いたことない。
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A 回答日時: 2024/2/11 20:20:14
なにをどう考えても、どうひっくり返してかちこんでも
瑕疵にはならんw

質問主の言ってることは

車を買ってもらい事故を起こしたら、車のメーカーに責任はないのか?って質問してるのと同じだよ

あるわけないでしょ
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A 回答日時: 2024/2/11 12:56:57
保険契約を確認して、保険会社に連絡して下さい。
対象になる可能性はあります。
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A 回答日時: 2024/2/11 06:31:52
雨樋が雪で壊れたなら、雪が降るのは自然現象でありハウスメーカーがわざと屋根の上に置いた訳ではありませんし、雨樋の目的は屋根の雨水を受けるだけで耐雪構造にする必要がありませんから、建築したハウスメーカーの瑕疵にはなりません。
瑕疵とは通常使用していた場合と建築工事に不良があったに適用されるもので、原因が雪だとはっきりしているなら適用されません。
雨樋であれば雨が降っただけで壊れたなら瑕疵になります。
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A 回答日時: 2024/2/11 00:50:40
雪国では雨樋はありません。つける人も居ますが雪が降れば壊れるからです。必ず壊れるわけではないですが壊れるときには壊れます。
屋根から落ちるときに一気に落ちるのは壊れないですが、ゆっくりずり落ちるときに雨樋を圧迫することがあります。
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A 回答日時: 2024/2/10 21:58:17
雪による雨樋の損傷は保証に対象外です。
雨樋自体雪に為についているものではありません。
雪で壊れる事が想定できるなら付けない選択
もあるからです。
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