教えて!住まいの先生

Q 相続放棄後の保存義務について。 2023年に相続放棄後の管理義務が保存義務に変更となりました。 それについての質問です。 事例として書きます。

A・子(唯一の相続人で主人公)
B・亡くなった母(高齢者)
C・家を借りてる人

Aさんは地方から県外の市街地に引っ越しています。
この度、田舎の母が亡くなりました。
死亡手続きをするにあたり母の財産を相続するかどうか迷いましたが、預貯金もほとんどなく、あるのは母が暮らしていた家と、もう1軒、母名義の一戸建てです。
この2軒は比較的近くにあり、そこはAさんが住んでいる市街地からは何時間もかかる場所です。

現在住んでいる場所からも遠く、母には預貯金もほとんどないのでAさんは相続放棄をしました。

母は年金だけでは生活できなかったので、かなり昔に親戚から買った一戸建てをCさんに貸し家賃収入も得ていました。
「年金+家賃収入」での生活です。

このCさんに貸した家はどこまで保存義務があるんですか?

相続放棄した以上、AさんはCさんから家賃を受け取る権利もないですよね?

でもCさんがこの先何年も住む予定なら、出払った後で何かしらの保存義務は発生するんですか?
Cさんは大家さんがいなくなりましたが、誰に家賃を支払う事になるんですか?


質問をまとめると…

・Cさんに貸している家を、今後Aさんはどうすればいいのか?

・Cさんはそこに住み続ける事はできるのか?

・Cさんが住み続けたいとなれば誰に家賃を支払うのか?

・Cさんの住んでいる家は誰名義になるのか?

といったところです。

管理義務が保存義務に変更されたからといって、Aさんとしては母の家もCさんに貸している家もそのままほったらかしにしてOK、というわけではないですよね?

変更してまだ年月が経ってないので難しい話かもしれないですが。
質問日時: 2024/2/12 12:38:50 解決済み 解決日時: 2024/2/17 12:25:05
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/17 12:25:05
・Cさんに貸している家を、今後Aさんはどうすればいいのか?
→相続放棄をした人は賃貸借関係について解約手続きをすることができませんので、相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てて相続財産管理人を選任することになります。が解約の手続きを行うことになります。

・Cさんはそこに住み続ける事はできるのか?
→可能です。

・Cさんが住み続けたいとなれば誰に家賃を支払うのか?
→相続放棄と同時に設立された相続財産清算法人(裁判所によって選任された清算人)です。

・Cさんの住んでいる家は誰名義になるのか?
→遺産分与の申し出のあった被相続人の特別縁故者、あるいは競売による買受人の名義になります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/17 12:25:05

返信コメントも含め、たくさんありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/2/12 14:21:46
Aさんも無責任よねー
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