教えて!住まいの先生

Q 結婚後、夫名義でマンションを購入し、その後離婚となった場合 マンションは夫のものになりますか? 結婚後に購入した場合、名義が夫のみでも 夫婦のものだと認識していたのですが

不動産をしている知人が名義が夫なら
妻は財産分与できないと言っていました。
どうなのでしょうか?
詳しく方教えて下さい。
質問日時: 2024/2/16 08:32:59 解決済み 解決日時: 2024/2/17 02:05:12
回答数: 5 閲覧数: 114 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/17 02:05:12
夫のみの名義のマンションは、夫婦名義の場合と同様に「共有財産」として2分割できます。
夫名義のマンションを妻と公平に分ける場合の方法としては、以下の3種類となります。

マンションを売却して現金化する
他の財産を譲ってマンションを取得する
自分の共有持分を売却する

マンションのような資産価値の大きい固定資産は2つに分けるのが一般的ですが、他方の合意さえあればもう一方がすべての権利を所有することもできます。

財産分与する際に必ず支払わなければならない税金として「譲渡所得税」「登録免許税」があります。なお、場合によっては贈与税や不動産取得税が課税される可能性もあります。そのことは頭に入れておいてください。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

回答

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/2/16 09:25:14
はい、その不動産屋がアホなのです。
「名義が夫なら妻は財産分与できない」って、では何のために財産分与と言う制度があるのでしょうか。

問題は誰がいつ貯めたお金で購入したマンションなのかです。
・夫が婚姻前に貯めたお金で購入したマンションは婚姻後に購入したとしても夫のものであり、財産分与の対象ではありません。
・婚姻後に夫婦で貯めたお金で購入したマンションは夫名義だとしても夫婦の共有財産ですから、妻は夫に財産分与請求ができます。
・婚姻後に夫が債務者となって住宅ローンで購入したマンションは夫名義だとしても夫婦の共有財産ですから、妻は夫に財産分与請求ができます。
・夫が親から贈与されたお金で購入したマンションは婚姻後に購入したとしても夫のものであり、財産分与の対象ではありません。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/16 08:44:33
名義が夫名義なのであれば、夫のものですね。
しかし、結婚中に支払ったローン返済などは共有資産と考えられるので
その支払い分の半額を財産分与で請求することはできると思いますよ。
他の資産と合わせての清算になるとは思いますが、調停頑張ってください。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/16 08:44:18
真なる所有者は別だったりするので、立証できれば可能です。

あとから原因は錯誤で共有者登記することもあります。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/16 08:35:16
名義が夫なら、不動産登記の状況で夫です。
離婚時にソレを分割は可能だと思うので調停で頑張って欲しい。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information