教えて!住まいの先生

Q 遺産分割審判について。 遺産分割審判で 相続人の1人Aがアレもコレも 相続負債を自分が負担してきたと 主張してきたとします。 相続対象の不動産への 交通費やガソリン代なども

請求できますか??

不動産の管理をするために
通ったと主張したとして。
質問日時: 2024/2/16 09:00:18 解決済み 解決日時: 2024/2/21 08:21:33
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/21 08:21:33
相続の対象となる不動産は、被相続人の方ご自身のお住まいでしょうか、あるいは賃貸投資の対象か何かでしょうか。

被相続人の方ご自身の住まいでしたら、”無理筋”の主張でしょうね。単に、ご親族のお宅を訪問し、いろいろ支援していただけの話ですから。

賃貸投資の対象でしたら、そのような主張(心情)もわからないでもありません。
本来、被相続人の方が負担すべきであった賃貸投資の経費を、その方が負担していたのですから。本来は、ご親族当てに「請求書」を切れるものでした。

厳密には弁護士マターなので言明はできませんが、その不動産の使途と用途によって、判断が変わると思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/21 08:21:33

ありがとうございます(*´꒳`*)

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