教えて!住まいの先生
Q 不動産売却の損失による確定申告について 約2年前に実父(80代)が他界して、実母(80代)が不動産(実家以外にも複数)相続しました。
(実家以外ほとんどが父母共同名義で不動産を売却して母の今後の生活費・施設入所等の費用にするため)
2023年に4箇所の不動産を売却して
現時点で購入時の領収書等を見る限り
ザックリですが約500万円の損失になっています。
今年(2024年)以降に実家の他2箇所売却を予定しています。(恐らく売却利益が出る予定)
母は、年金100万以下(遺族年金除く)です。
特例は、母が住んでいる土地のみだと認識はしているのですが
不動産に対して無知なので教えてほしいです。
実父が他界してから遺産相続、不動産名義変更、昨年の売却は何とかしてきましたが
ネットで調べてもよくわからないのです。
1、2023年の確定申告をして不動産売却損失の処理をしたら今年以降の実家以外の不動産売却利益と相殺できますか?
2、オススメのサイトがありましたら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
2023年に4箇所の不動産を売却して
現時点で購入時の領収書等を見る限り
ザックリですが約500万円の損失になっています。
今年(2024年)以降に実家の他2箇所売却を予定しています。(恐らく売却利益が出る予定)
母は、年金100万以下(遺族年金除く)です。
特例は、母が住んでいる土地のみだと認識はしているのですが
不動産に対して無知なので教えてほしいです。
実父が他界してから遺産相続、不動産名義変更、昨年の売却は何とかしてきましたが
ネットで調べてもよくわからないのです。
1、2023年の確定申告をして不動産売却損失の処理をしたら今年以降の実家以外の不動産売却利益と相殺できますか?
2、オススメのサイトがありましたら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
質問日時:
2024/2/17 23:29:04
解決済み
解決日時:
2024/2/19 21:06:04
回答数: 2 | 閲覧数: 78 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/19 21:06:04
1.マイホーム以外は基本無理だと思います。
2.https://allabout.co.jp/gm/gc/25902/
マイホーム以外の譲渡損失の繰越しについては多岐に渡り、税理士でもそんなにしないので余程資産税専門とかの税理士でないと間違う可能性もあるので、一番間違いなく無料で済ますには税務署行き資産課税部門で相談ですかね。
これはもう経費入れて安くするとかの問題でなく正しくやれば誰がやっても同じとなるので、並んででも税務署でやり説明受けた方が確実ですね。
後でお尋ねなど来なくする為にも最寄りの税務署で相談しその場で作成、申告が一番だと思いますよ。
一応、上のサイトなどを印刷し持参した方がいいです。税務署なら間違えないとも限りませんので。また、売却した物件が何に当てはまるのかは自分で事前に調べといた方が良いかもですね。
2.https://allabout.co.jp/gm/gc/25902/
マイホーム以外の譲渡損失の繰越しについては多岐に渡り、税理士でもそんなにしないので余程資産税専門とかの税理士でないと間違う可能性もあるので、一番間違いなく無料で済ますには税務署行き資産課税部門で相談ですかね。
これはもう経費入れて安くするとかの問題でなく正しくやれば誰がやっても同じとなるので、並んででも税務署でやり説明受けた方が確実ですね。
後でお尋ねなど来なくする為にも最寄りの税務署で相談しその場で作成、申告が一番だと思いますよ。
一応、上のサイトなどを印刷し持参した方がいいです。税務署なら間違えないとも限りませんので。また、売却した物件が何に当てはまるのかは自分で事前に調べといた方が良いかもですね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/19 21:06:04
回答してくださった方々ありがとうございます。
未知な部分が多く、税理士にお願いするのもありなのかもしれませんが
実母は、お金をかけることに対して快諾してくれず、
また私に丸投げして口を出すのでスムーズにいかず疲弊していました。
損失は、仕方ないのかもしれませんが
ホッとしました。
回答
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A
回答日時:
2024/2/18 07:23:43
令和5年分に
母相続の実家はそのままで、実家以外の母など相続の不動産を
売却された場合の、その損失は、令和5年分で終わりです。
令和6年分の譲渡黒字から差し引くことはできません。
譲渡所得は、その相続された名義人に帰属します。
申告分離課税課税のため。他の所得との通算不可で、
取得費など正当に計算されて、譲渡所得が赤字の場合は、
申告不要です。
黒字となった場合は、被相続人の居住用譲渡3千万円控除特例を
検討する余地(被相続人居住用、実家の売却の場合)はありますが。
母相続の実家はそのままで、実家以外の母など相続の不動産を
売却された場合の、その損失は、令和5年分で終わりです。
令和6年分の譲渡黒字から差し引くことはできません。
譲渡所得は、その相続された名義人に帰属します。
申告分離課税課税のため。他の所得との通算不可で、
取得費など正当に計算されて、譲渡所得が赤字の場合は、
申告不要です。
黒字となった場合は、被相続人の居住用譲渡3千万円控除特例を
検討する余地(被相続人居住用、実家の売却の場合)はありますが。
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