教えて!住まいの先生
Q 至急質問です。 離婚を考えています。 その際の財産分与で住宅ローンがあるのですがどのように考えたらいいのでしょうか? 2年前に購入 購入額:3400万
頭金:1700万(この金額は結婚前からの私個人の貯金と親からの贈与の合計額のみ)
残金:1700万(現在は1500万くらい)
名義人は私(旦那)
離婚後は私(旦那)が住む予定
妻は1円も支払っていません。
現在の家の価値を調べてないので現在価値がいくらで売却額がいくらかはわからないのですがそれがわかった際にその差額を半分にわると思うのですが頭金で払った金額は共有財産のお金からではなく婚姻前の私個人の貯金額と親からの贈与分なのですが頭金を1円も払ってなかった場合と残金が違うので頭金を払った分は考慮されるのでしょうか?
色々教えてください。
よろしくお願いします。
残金:1700万(現在は1500万くらい)
名義人は私(旦那)
離婚後は私(旦那)が住む予定
妻は1円も支払っていません。
現在の家の価値を調べてないので現在価値がいくらで売却額がいくらかはわからないのですがそれがわかった際にその差額を半分にわると思うのですが頭金で払った金額は共有財産のお金からではなく婚姻前の私個人の貯金額と親からの贈与分なのですが頭金を1円も払ってなかった場合と残金が違うので頭金を払った分は考慮されるのでしょうか?
色々教えてください。
よろしくお願いします。
質問日時:
2024/2/18 21:17:10
解決済み
解決日時:
2024/2/25 21:29:14
回答数: 4 | 閲覧数: 285 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/25 21:29:14
1JUU13G
貴方の特有財産分は
購入時に支出した3400万の家に対する1700万=家に対する1/2が特有財産。
あらいぐまさんに合わせて、現在価値が4000万とするなら、、、
4000万ー2000万(あなた側の頭金相当)ー1500万(残債)=500万で
折半なら奥さんに半分の250万を渡す。
下がっていて3000万とすると
3000万-1500万(あなた側の頭金相当)-1500万=0で
財産分与できない。財産分与なし。
他の共有財産は考えてませんが、要するに共有財産の合計がプラスの場合、共有財産の合計が財産分与の対象です。
貴方の特有財産分は
購入時に支出した3400万の家に対する1700万=家に対する1/2が特有財産。
あらいぐまさんに合わせて、現在価値が4000万とするなら、、、
4000万ー2000万(あなた側の頭金相当)ー1500万(残債)=500万で
折半なら奥さんに半分の250万を渡す。
下がっていて3000万とすると
3000万-1500万(あなた側の頭金相当)-1500万=0で
財産分与できない。財産分与なし。
他の共有財産は考えてませんが、要するに共有財産の合計がプラスの場合、共有財産の合計が財産分与の対象です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/25 21:29:14
わかりやすい回答ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2024/2/19 09:14:42
名義もローンもあなた単独であれば、そのままで特に問題ない気がします。
共働きで他の生活費を奥さんがかなりの割合で出していたとかなら、奥さん側としては財産分与を主張してくるかもしれませんが。
物件価値が上がって4000万とすると
4000万ー1700万(あなた側の頭金)ー1500万(残債)=800万で
奥さんに半分の400万を渡す。
下がっていて3000万とすると
3000万-1700万-1500万=-200万で
奥さんから100万もらう。
そんなにあがっていることはないかなとは思いますし、あくまでも双方の話し合いです。
共働きで他の生活費を奥さんがかなりの割合で出していたとかなら、奥さん側としては財産分与を主張してくるかもしれませんが。
物件価値が上がって4000万とすると
4000万ー1700万(あなた側の頭金)ー1500万(残債)=800万で
奥さんに半分の400万を渡す。
下がっていて3000万とすると
3000万-1700万-1500万=-200万で
奥さんから100万もらう。
そんなにあがっていることはないかなとは思いますし、あくまでも双方の話し合いです。
A
回答日時:
2024/2/18 21:28:26
考慮されることが多いですよ。多少異なる場合もあるので断言はしませんが。
半分が元々あなた側で出したものですから(あなたの貯金も婚姻前に貯まったものですよね、全額)、今の査定価格の半分もあなたのものです。すると不動産価格がかなり上昇していない限り、ローン残を差し引くとマイナスになると思います。他の財産との一括処理することが一般的ですから、実際の計算はできませんが、もしその不動産しか共有財産がなければ、分与すべき財産はない、つまり財産分与は行いません。裁判所の処理の場合ですが。
半分が元々あなた側で出したものですから(あなたの貯金も婚姻前に貯まったものですよね、全額)、今の査定価格の半分もあなたのものです。すると不動産価格がかなり上昇していない限り、ローン残を差し引くとマイナスになると思います。他の財産との一括処理することが一般的ですから、実際の計算はできませんが、もしその不動産しか共有財産がなければ、分与すべき財産はない、つまり財産分与は行いません。裁判所の処理の場合ですが。
A
回答日時:
2024/2/18 21:20:45
ほぼ名義を持ってる方ですね、ふたりが共有してるならややこしいですが自身が持ってるなら住宅は基本自分のものです
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