教えて!住まいの先生

Q 正社員50代娘と70代80代両親が同居する為に娘名義で2000万の中古住宅を買う場合。 娘のお金で頭金1,000万、1000万ローン 親1,000万、娘1,000万 娘名義で一括払い。

どちらがおすすめですか?
親から子どもへの住宅資金は税金上問題ないと最近知りました。合っていますか?
まだまだ勉強してから購入する予定です。
いいアドバイスをお願いします。
質問日時: 2024/2/20 11:00:10 解決済み 解決日時: 2024/2/21 21:50:20
回答数: 3 閲覧数: 181 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/21 21:50:20
あなたが挙げている後者の例を前提、かつ一部条件を満たしていれば、合っています。

具体的に言いますと、親からの支援で住宅が購入できる「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」というものがあります。

税務上、非課税限度額1000万円の要件として新築・購入・増改築の契約をした場合贈与税の非課税の上限額は「省エネ・耐震性・バリアフリーの住宅は1000万円」だが左記記以外は500万円です。





省エネとは断熱等性能等級5以上または一次エネルギー消費量等級6以上です。

※既存住宅、増改築は断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上であっても2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅または2024年6月30日までに建築された住宅なら1.の要件に当てはまるものとみなされます。

耐震性は耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物である。


バリアフリーは高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上である。

2024年度の税制改正では住宅取得等資金の非課税措置が2026年末まで3年間延長されましたが非課税限度額が1000万円の住宅の要件について新築住宅についてはこれまでの「断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること」から原則「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること」と条件が厳しくなったので注意が必要です。

詳細は国税庁HPをご覧ください。
  • 参考になる:2
  • ありがとう:1
  • 感動した:1
  • 面白い:0

この回答が不快なら

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/2/20 12:13:07
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

親から贈与1,000万円、ローン1,000万円です。
ローンは住宅ローン控除目的ですので、控除期間満了後は一括返済でもいいです。

あと、中古物件の住宅贈与非課税はいくつか条件あるのでご注意ください。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/20 12:02:12
Q15T12S

家族の手持ちの資金次第かと。

今後、親の入院・施設・介護などが想定されますので、それを踏まえた原資が十分なら、後者でイイと思いますが、、、、

不安なら、とりあえず手持ち資金はできるダケ手を付けない方が対応はし易いかと。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information