教えて!住まいの先生

Q 【急募】住宅ローン控除の初年度申告漏れについて マイホームを購入して初年度立て込んでおり住宅ローン控除を申告漏れしてしまいました。

ネットで調べたところ、そのときは5年遡って還付してもらえるとのことで安心していたところ、2年目の今年に調べ直したところ、住宅ローン控除に関しては5年間遡ることはできないという情報を見つけましたのですが、もう初年度の分は諦めるしかないのでしょうか?
また2年目の分と初年度の分の両方をスマホから申告したいのですがやり方がいまいちわかりません。
前回も今回も年末調整は会社でしております。
夫婦ペアローンです。
どなたか今から申告方法を教えてください。
質問日時: 2024/3/10 10:39:57 解決済み 解決日時: 2024/3/11 12:33:51
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/11 12:33:51
年間100件確定申告しております。

住宅ローン控除の確定申告を忘れてしまった場合
確定申告の期限は原則、毎年2月16日~3月15日と決められていますが、確定申告を忘れてしまった場合でも5年以内であれば還付申告できます。

還付申告は、確定申告対象の年の翌年1月1日から5年間手続き可能です。2023年に住宅を購入したものの、確定申告を忘れて住宅ローン控除が適用されなかった場合、2024年1月1日から2028年12月31日までに行えば払い過ぎた所得税が還付されます。
同時に、5年間の還付申告の期限を過ぎてしまうと、払い過ぎた所得税は還付されません。

住宅ローン控除は所得税から控除しきれなかった場合、翌年度6月からの住民税で控除されます。住民税の控除を受けるためには、納税通知書が発送される前に申告を済ませる必要があるのです。

納税通知書が発送されるのは毎年5月から6月初旬頃までとなります。間に合うのかどうか心配な方は、お住まいの市区町村に問い合わせてみて下さい。

以下の必要書類を準備しましょう。

確定申告で住宅ローン控除を行う方 1年目〜13年目(10年目) 住宅ローン控除1年目のみ
確定申告書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
借入金の年末残高証明書
マイナンバーカード及び本人確認書類
◯マイナンバーカード
◯マイナンバー通知カードまたはマイナンバー入り住民票
+運転免許証やパスポート等の本人確認書類
源泉徴収票(勤務されている方)
土地建物の登記事項証明書
土地建物の売買契約書または建築請負契約書のコピー
耐震基準適合証明書または住宅性能評価書のコピー(一定耐震基準を満たす中古住宅)
認定通知書のコピー(認定長期優良住宅・認定低酸素住宅)
確定申告の手順

以下で手順を確認しておきましょう。

確定申告書を作成する

必要書類の収集後は確定申告書を作成します。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、自宅のパソコンやお手持ちのスマホで確定申告書を作成可能です。

時間のない方、申告に自信のない方は税理士へ依頼することもでき、必要書類を渡せば作成から申告までを行なってもらえます。収入が給与だけの方が住宅ローン控除の申告を税理士に依頼すると、2〜3万円程度で依頼できるケースが多いです。

税務署に確定申告書・添付書類を提出する

確定申告書の作成および必要書類の用意が完了したら、自分の住所地を管轄する税務署に確定申告書や添付書類を提出しましょう。
提出方法は、下記の3種類です。

【確定申告および添付書類の提出方法】

e-Taxで申告する
確定申告書を印刷し郵送する
管轄の税務署の受付に提出する(収受箱にて時間外も提出可能)

確定申告書は信書に該当するため、郵送で提出する際には宅配便などの荷物扱いではなく郵便物もしくは信書便物として送らなければなりません。

郵便や信書便、時間外収集箱への投函で提出する際は、複写した申告書・宛名と切手を貼付した返信用封筒を同封します。

また、確定申告の期間中は税務署の窓口は大変混み合います。
窓口での提出をお考え場合は時間に余裕を持っていくのが良いでしょう。
感染症等の影響により、提出に予約が必要な場合もあるため、管轄税務署のホームページで事前に確認しておくことをおすすめします。

質問者さんが4年分の確定申告ができないと思われたのは以下の事かなと思われます。

確定申告後に住宅ローン控除を忘れたことに気がついた場合は確定申告の申告期限内(〜3月15日)であれば再度申告できます。住宅ローン控除を適用した正しい申告書を用意しましょう。

しかし3月15日を過ぎて気がついた場合、訂正はできません。申告額に誤りがあり納める税金が多すぎた際に行う「更正の請求」が、住宅ローン控除では利用できないからです。

一旦提出してしまうと、勘違いでしたは通用しないとなります。
質問者さんは提出自体を忘れているのでセーフです。

この場合、認められる可能性はとても低いのですが、「更正の請求の嘆願」という方法があります。しかし、判例では失念について認めていませんので、どのような事情なら認められるのか所轄の税務署に相談してみてください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/11 12:33:51

丁寧にご回答いただきありがとうございましたっ

回答

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A 回答日時: 2024/3/10 12:55:59
>どなたか今から申告方法を教えてください。

ふつーにその年の分の確定申告書を提出するだけです。

公表されている確定申告期間
「2月中旬~3月中旬」は「納税する人」の為の期間です。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑


「医療費控除」や「住宅ローン控除」等の
「還付になる確定申告」
の場合は期間は限定されていません。

令和5年(2023年)分の「還付になる確定申告」は
2024年1月4日から2028年12月末までいつでもできます。

令和4年(2022年)分の「還付になる確定申告」は
2023年1月4日から207年12月末までいつでもできます。

確定申告期限が「3月中旬」になっているのは、
所得税の納税期限が「3月中旬」だから。
確定申告なしに納税はできません。
=「3月中旬」は「還付になる確定申告」には関係がない。

1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。

国税庁「No.2030 還付申告」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

----------以----------下----------引----------用----------

確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

----------引----------用----------終----------了----------

「その年の翌年1月1日から....」

となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。

確定申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

で簡単に作成出来ます。
完成した確定申告書はPDFファイルで返ってきます。
印刷、郵送で完了です。

税務署や確定申告会場に行ってもこれと同じ画面で入力です。
プリンタが無ければPDFファイルをメモリカードに入れてコンビニに持って行けば印刷出来ます。
マイナンバーカードがあればネット送信もできます。



住民税に関しての「納付通知が送達されるまで」
という要件は撤廃されています。

確定申告の結果が役場に送られて還付の通知が来ます。

住宅購入年の確定申告では住宅の詳細の入力が必要ですが、
2年目以降の分に関しては全く不要です。

初回分では
「住宅の取得形態等の選択」で
住宅の新築又は土地付きの新築住宅を購入した

を選択します。

2年目以降では

控除額の計算が済んでいる

を選択します。
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A 回答日時: 2024/3/10 10:55:42
結論から大丈夫です

昔は、住民税からも住宅ローン控除がある方だと
住民税分は、5月までに申告していないと、だめだった
時がありました。

まず 初年分の令和4年分の確定申告をします。
去年やるはずだったのを、今年になってやるだけ
それはそれで送信する

その後、2年目のをする。 令和5年分の確定申告

まとめて、なにかするわけではなく
それぞれの年分を申告する
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