教えて!住まいの先生

Q 個人再生を考えております。 清算価値について教えて頂きたいのですが、

親の土地に家を建てて住宅ローンを払っていますが、家を査定してもらうと土地も含めて計算されると思うのですが、実際に清算価値として
みられるのは建物の現在価格でしょうか?
仮に建物の残金が2000万円として、査定結果が土地の急騰で3000万となった場合、1000万が清算価値となりえますか?
分かりづらいかもしれませんが宜しくお願い致します!
補足

親の土地の場合、使用貸借とかで土地代の1/10程上乗せだそうです。

質問日時: 2024/3/16 18:07:16 解決済み 解決日時: 2024/8/16 22:06:41
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/16 22:06:41
銀行で融資担当しております。

その通りです。

住宅ローン特約付き個人再生手続を申し立てる際には、固定資産税評価額(固定資産税の納付書類に記載されている)と、不動産業者の査定額を両方提出することが多いです。
 
大阪では、固定資産税評価額ではなく、不動産業者の時価査定額を根拠に清算価値が決定されます。このとき、物件によっては、業者の時価査定が2倍近くになることもあります。
 
まずは住宅ローン残額と、固定資産評価額をご確認ください。いずれも同じくらいの金額になっている方は、アンダーローンの可能性が高いと言えます。
 
正確な査定額は、不動産業者が保有する売買情報が必要ですので、簡単には調べられません。ただし、お住まいが一定以上の規模のマンションの場合、チラシや、不動産情報サイトで、同じ物件の似た間取りの売り出し価格を確認することでおおよその時価が想定できます。
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