教えて!住まいの先生
Q 4.5畳の車庫を居室に増築した 中古戸建を購入しました。 しかし所有者は増築の登記をしておらず 新築時のままの登記となっています。 所有者は現況有姿で、登記はしたくないと言っています。
決済まで1.5カ月くらいあります。
どんなことをしていくと私に有利になりますか?
決済後に登記を自身でするのがよいか
区役所に告げ口して、旧所有者に登記させたほうがいいのか。
よろしくお願いいたします。
どんなことをしていくと私に有利になりますか?
決済後に登記を自身でするのがよいか
区役所に告げ口して、旧所有者に登記させたほうがいいのか。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/13 09:06:52
売買契約書に、増築部分の取り扱いが記載されているはずです。
①現況有姿なら、そのまま
②売主の負担と責任において、決済日までに増築登記を完了、なら売主が増築登記
おそらく①
違法物件を購入した
住宅ローン不可
自身での登記15万くらいかかる
区役所に告げても強制登記はできない、固定資産が増築部分が課税される
一般的な売買は、売主負担で増築登記をさせることが通常。
仲介会社が無知なのか、売主に有利な契約をしたことになる
①現況有姿なら、そのまま
②売主の負担と責任において、決済日までに増築登記を完了、なら売主が増築登記
おそらく①
違法物件を購入した
住宅ローン不可
自身での登記15万くらいかかる
区役所に告げても強制登記はできない、固定資産が増築部分が課税される
一般的な売買は、売主負担で増築登記をさせることが通常。
仲介会社が無知なのか、売主に有利な契約をしたことになる
回答
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A
回答日時:
2024/4/10 16:40:36
購入したのではなく、契約をした。
決済は先。
増築登記をするか否か。
融資利用なら、必ず増築登記が求められる。抵当にとるため。
増築工事をした業者等の押印が必要になるので、売主が行うべき。
ただ、売主が愚か者で知力が乏しい場合、調査士の費用を買主が負担する、とすることで登記できると思う。
未登記でも現金なら構いませんが、いつか自分が売る時に困るだけのこと。
決済は先。
増築登記をするか否か。
融資利用なら、必ず増築登記が求められる。抵当にとるため。
増築工事をした業者等の押印が必要になるので、売主が行うべき。
ただ、売主が愚か者で知力が乏しい場合、調査士の費用を買主が負担する、とすることで登記できると思う。
未登記でも現金なら構いませんが、いつか自分が売る時に困るだけのこと。
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