教えて!住まいの先生

Q 兄が馬鹿すぎて相続で揉めています。2500万円分の土地、2500万円の借金、2500万円の現金を相続します。兄は土地を相続して私が現金を相続します。

2500万円の借金は土地を買った時の借金なので兄が相続するべきです。なのに兄は借金は1250万円ずつ相続すると言ってきます。借金は土地を相続した人が相続するべきものですよね?

2500万は路線価です。
補足

私の方が間違っているのでしょうか?間違っている場合は詳しく教えて欲しいです。

質問日時: 2024/4/9 15:10:40 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/4/15 16:45:39
質問者さんが仰る通り、お兄さんが土地を相続にあたって売却などせずそのまま自己のものにするのであれば、額面上は公平な分割にはならないと思います。
ただ、借金というものが土地の抵当権のように法的に付従性があるものではないのなら、お兄さんの主張が通る可能性が高いように感じます。この部分に関しては、各要素のタイミングのようなものが関わってきますので、現時点で論ずることは難しいです。
そして、やはり専門性のある方に相談するのが一番というのは間違いないですし、それは他の回答者様も仰ってることですので、言うまでもないかもしれませんが、それだけでは面白くないので、自分は少し違う言い方をしてみようと思います。
これは、弁護士に相談することによって、利益が生まれる見込みがある案件だという印象があります。
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A 回答日時: 2024/4/15 13:57:39
土地の借金が残っているなら、土地の所有者は銀行になっています
そのため相続する事はできません

まず現金2500万を使ってローン返済する必要があります

その後で、土地を売却して得た利益(税金支払い後)を折半する必要があります

兄が「土地を売却せずに相続したい」と言うならば
質問者さんは現金で1250万受け取れる権利があります
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A 回答日時: 2024/4/15 11:31:20
違います、相続の基本は借金も資産も合計して、2人なら半分ずつです。

土地の評価額が路線価として
相続資産の合計は 土地2500万+現金2500万-借金2500万=2500万円
ですから半分ずつで1250万円/1人 が正しい。

具体的には、借金返済は現金で払うしかないので、現金2500万円はそっくり
返済に回す。
残るのは土地2500万円だけです、これをどう半分分けするのか、広ければ
半分に分筆して(土地家屋調査士に頼む)、半分ずつの所有にする。
でなければ、不動産業者に仲介売却を依頼し、代金を分け合う。

*共同名義はやってはいけません、後トラブルになります
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A 回答日時: 2024/4/15 09:36:14
兄より貴方が✖️でした。
兄が正解です。

不動産評価と現金で揉めるなら、現金も土地も借金も2分の1にすればいいだけの事です
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A 回答日時: 2024/4/13 22:52:50
普通なら借金は半々ですね
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A 回答日時: 2024/4/13 13:58:15
兄じゃなくてあなたがおかしいです
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A 回答日時: 2024/4/11 22:26:47
兄じゃなくてあなたがおかしいです。自分は丸々2500万ゲットして借金を兄に押し付けてるだけじゃないですか。半分にするなら最初から現金か土地かを選択するのではなくその現金2500万でまず借金を返してから土地を売って得た分を半分にすればいいだけです。
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A 回答日時: 2024/4/10 21:43:31
まあ、相続財産は、土地プラス現金で5000万円
債務が2500万円

ですね。

債務は、債権者の許可が無ければ、双方が責任を取ります。(お二人が、共同して2500万円を支払います(どちらかが多く払ったら、反対側に対してその分求償できます))。

ですので、土地と現金の塊を二人で分ける。
借金は共同して払う。
借金を1250万円以上払った人は、相手にその分求償できるですね。




弁護士に相談せよ、は、小学生でも書くことができる内容ですね。
弁護士の相場は、消費税別で30分5000円が多いです。
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A 回答日時: 2024/4/10 13:19:06
私の身内でも価格は全く違いましたが、全く同じような「争続」案件が発生し、間接的に巻き込まれました。
相続資産が、
① 不動産
② 金融資産(現金・有価証券)
③ 債務(①のローン)
の場合、気持ち的には
① 不動産 + ローン
② 金融資産
と言う組み合わせで、どちらかを相続するものだと思いたいのですが、残念ながら、相続税もそうですが、一円でも相続してしまえば、負の資産、すなわち、債務も同等に引き受けなければ(背負わなければ)なりません。

ですので、あなたの場合、
① 2500万円の不動産 → 兄
② 2500万円の現金 → あなた
③ 2500万円の借金 → あなた+兄
となります。

ただ如何しても納得が行かないということであれば、「2500万は路線価」との事なので、当該不動産の価値が2500万円以上であると証明した上で、「③ 2500万円の借金 → あなた+兄」におけるあなたの負担割合を減額することは可能だと思います。
その場合は、不動産屋・不動産業者に相談の上、不動産鑑定士や弁護士などを挟んで、「③ 2500万円の借金 → あなた+兄」の負担割合を交渉ないし裁判(調停)などを通じて決定することになると思います。
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A 回答日時: 2024/4/10 10:53:16
相続の場合は分けてから借金などを返すものではない。相続人が受け取る前に、清算しておくことです。つまり2,500万の借金があって、2,500まんの現金があるのなら、相続する前に、借金を返済すること。すると、残った遺産は2,500万円分の土地、分けるとすればこれを分けるしかないです。現金はどちらにも行きません。戸津を売れば現金が入るが、それは売れた金額から所得税や手数料を払って、残りを二人で仲良く分けることです。
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