教えて!住まいの先生

Q 家財保険、水濡れ保障の請求が見積書でできるのかどうか。 先日、出勤前に自宅(賃貸マンション)のトイレタンクの水が止まらなくなり、応急処置をしました。 水が一旦止まったのでそのまま出勤。

午後に管理会社から連絡があり、下の階に水漏れしているとのこと。
応急処置の仕方に問題があり、また水が流れて部屋が水没してしまったようでした。
自室含め下の階の修繕も全て終わったのですが、今回の事故は故意ではないが過失があるとのことで、一部の修繕費用や賠償を私が加入している火災保険に請求することになりました。

自宅の家財は座椅子、マットレス、カーペットが水没し、乾き切らなかったため生乾き臭がひどく、使い物にならなくなりました。
保険会社に保障について問い合わせたところ、買い替えではなくクリーニング費用の保障になるとのこと。
今回の事故は自分にも責任があるので、保険が下りるだけで有り難い限りなのですが、正直なところ、トイレからの水漏れで水没した家具を使う気になれません(タンクの水漏れなので幸い汚水ではありませんでしたが)。
そこで質問なのですが、クリーニング費用の見積りを取って保険会社に請求し、差額は自己負担で、新しい家具を買い直すのは可能なのでしょうか。

実際にクリーニングをした領収書ではなく、見積書で保険請求できるかどうか、わかる方がいたら教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/4/13 21:09:14 回答受付終了
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回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/4/19 06:14:54
不可能なのです。

クリーニングすれば臭いがとれてきれいサッパリ新品みたいになりますが。
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A 回答日時: 2024/4/14 21:27:51
元損保鑑定人です。

契約者様方が立替え払いして、領収証を受領してから請求するのはご負担が大きいですから見積もりで大丈夫です。見積りで請求が圧倒的に多いです。

汚水でない場合、「洗ったら使えますよね」「乾いたら使えますよね」ということで、壊れたりひどい染みになった等々でなければ基本的にクリーニング費用の補償になるケースが多いかと思います。気になる場合はご認識の通り、差額自己負担で買替えということになります。

蛇足かもですが、、、マットレスってクリーニングより買替の方が安価だったりする場合もあるのでは と思いました。その場合はクリーニングより安いので と買替えの見積り提出となります。
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A 回答日時: 2024/4/14 04:23:57
安心してください
見積もりで可能です
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A 回答日時: 2024/4/14 02:31:43
大丈夫です、普通は見積りです
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