教えて!住まいの先生
Q 賃貸の壁に傷が出来てしまいました。 築25年のアパートです。 物をぶつけた記憶もなくいつで来たのか不明です。 修繕費(退去時)はどれくらいかかるでしょうか。
(水道が壊れていたりベランダに穴が空いていたり階段がかけだらけ等色々ある物件です)
質問日時:
2024/4/17 16:17:21
解決済み
解決日時:
2024/5/5 15:21:57
回答数: 4 | 閲覧数: 125 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/5 15:21:57
この程度ならまーーーったく心配いりません・・・
住み始めて1年以内に退去等短期間でしたら数万円とられるかもしれませんが、住居期間が長ければ長いほど原状回復費用の負担は減ります。
退去費用や原状回復費用は特に気にする必要はありません。請求金額は減らすことができます。
私は10年以上住んでいたのに敷金まるまる取られそうになったので抗議し、半分以下に減らすことができました。
自分の不注意による取れないカビも傷も穴もありました。
壁紙ではなく「壁本体」に30センチ以上のひび割れも作ってしまいましたが、 10年も住んだのでほとんどの物がオーナー負担になる事を調べた上で、再度見積もりを請求しました。
なんだかんだ理由をつけて敷金から引いてきます or 追加料金を乗せてきますので、必ず1度は交渉してください。
交渉はタダです。安くなったらラッキー(絶対安くなる)。
ただし、交渉するためには知識が必要です。 知恵袋で「国交省ガイドライン」「退去費用」「原状回復」など検索し、知識を得た上で値段交渉してください。
なんでもそうですが、「言ったもん勝ち」「知識がある人が勝ち」です!
そして、消費者センターや法テラスの弁護士はあてになりません。交渉に入ってくれるわけもなく「少額裁判をおこしましょう」しか言われませんので、自分で調べた方が早いです。
例)10年以上も住んでいるのに、壁紙の請求がきました。
壁紙(クロス)は6年経てば価値がゼロ円です。よって、壁紙の請求はゼロ円にできました。
ただし、こんなこともあります。私は昔ヘビースモーカーで、室内の壁紙まっ黄色にした事ありますが、
敷金まるまる返ってきた事あります。
タバコのヤニは100%借主負担だから本当は100%請求されるものなのです。
タバコやめて一切吸わず10年以上住んでも壁紙代まるまるとられそうになったこともあれば、
まっ黄色にしても壁紙代請求ゼロのところもあり、
管理会社とオーナーによって全然違うのです。
が、先ほども述べましたように、交渉したら安くなりますので、頑張ってください。
住み始めて1年以内に退去等短期間でしたら数万円とられるかもしれませんが、住居期間が長ければ長いほど原状回復費用の負担は減ります。
退去費用や原状回復費用は特に気にする必要はありません。請求金額は減らすことができます。
私は10年以上住んでいたのに敷金まるまる取られそうになったので抗議し、半分以下に減らすことができました。
自分の不注意による取れないカビも傷も穴もありました。
壁紙ではなく「壁本体」に30センチ以上のひび割れも作ってしまいましたが、 10年も住んだのでほとんどの物がオーナー負担になる事を調べた上で、再度見積もりを請求しました。
なんだかんだ理由をつけて敷金から引いてきます or 追加料金を乗せてきますので、必ず1度は交渉してください。
交渉はタダです。安くなったらラッキー(絶対安くなる)。
ただし、交渉するためには知識が必要です。 知恵袋で「国交省ガイドライン」「退去費用」「原状回復」など検索し、知識を得た上で値段交渉してください。
なんでもそうですが、「言ったもん勝ち」「知識がある人が勝ち」です!
そして、消費者センターや法テラスの弁護士はあてになりません。交渉に入ってくれるわけもなく「少額裁判をおこしましょう」しか言われませんので、自分で調べた方が早いです。
例)10年以上も住んでいるのに、壁紙の請求がきました。
壁紙(クロス)は6年経てば価値がゼロ円です。よって、壁紙の請求はゼロ円にできました。
ただし、こんなこともあります。私は昔ヘビースモーカーで、室内の壁紙まっ黄色にした事ありますが、
敷金まるまる返ってきた事あります。
タバコのヤニは100%借主負担だから本当は100%請求されるものなのです。
タバコやめて一切吸わず10年以上住んでも壁紙代まるまるとられそうになったこともあれば、
まっ黄色にしても壁紙代請求ゼロのところもあり、
管理会社とオーナーによって全然違うのです。
が、先ほども述べましたように、交渉したら安くなりますので、頑張ってください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/5/5 15:21:57
ありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2024/4/17 16:38:12
この程度なら生活する上で不可避な自然損耗の範囲内ですよ。
家具の設置場所が凹んでいたり、畳が日焼けしていたり、ドアの出入り口の床が擦れて変色するなども自然損耗ですので、退去時に費用請求されたら突っぱねてもOKです。
自然損耗ではない=故意や過失で傷をつけた場合でも、築年数(リフォーム後年数)や入居年数に応じて減価償却分を引けるので新品に交換する費用の全額を負担する必要はありません。
公的に決められている補修費用の基準なんてのはありませんから、実際にかかる費用は「物件による」としか言えないです。
また、見積書に仕様が明記されておらず減価償却の記載がないなど、見積書として不備があればそれを理由に費用の支払いを拒否してもOKです。
不備のある明細しか出せないのなら、妥当性のない見積もりと判断され、裁判を起されても勝てますよ。
家具の設置場所が凹んでいたり、畳が日焼けしていたり、ドアの出入り口の床が擦れて変色するなども自然損耗ですので、退去時に費用請求されたら突っぱねてもOKです。
自然損耗ではない=故意や過失で傷をつけた場合でも、築年数(リフォーム後年数)や入居年数に応じて減価償却分を引けるので新品に交換する費用の全額を負担する必要はありません。
公的に決められている補修費用の基準なんてのはありませんから、実際にかかる費用は「物件による」としか言えないです。
また、見積書に仕様が明記されておらず減価償却の記載がないなど、見積書として不備があればそれを理由に費用の支払いを拒否してもOKです。
不備のある明細しか出せないのなら、妥当性のない見積もりと判断され、裁判を起されても勝てますよ。
A
回答日時:
2024/4/17 16:24:46
この程度なら、問題なしです❕
私なら、最初っからこうなってたと言い切ります❕⭕️∩^ω^∩★彡good luck❤️
私なら、最初っからこうなってたと言い切ります❕⭕️∩^ω^∩★彡good luck❤️
A
回答日時:
2024/4/17 16:20:27
そんなのは経年劣化です。言われても私は何もしていませんと突っぱねればいいかと。
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