教えて!住まいの先生

Q 不動産の購入の名義人を誰にすべきか、について質問です。 名義をどちらにするべきか アドバイス下さい。 自宅近隣の土地を駐車場用地として購入する予定があります。

夫75歳、妻75歳 現金で支払い予定ですが 口座にはそれぞれ購入できる土地代は
あります。

その場合、二人とも高齢になりますがどちらの名義で買うのがいいのでしょうか?

夫は不整脈の持病があり、妻は健康です。
自宅の土地は妻名義、建物は夫名義です。

いずれ娘へ全て相続となります。
よろしくお願いします。
質問日時: 2024/5/1 10:57:13 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/5/2 11:01:32
(元)不動産会社経営の宅建士です。
純然たる「土地の名義」を考えるとしたら、通常は「拠出資金の比率」によることになります。(夫8:妻2など)

ただ、不動産の登記名義なら、本来が「単独名義」が最善です。
なぜなら、近未来に相続などが発生したら、登記名義をいじりますが、その際に署名・実印等の「手続きが複雑」になるからです。

また、取得地を、駐車場で「ご自身が使用」か「貸駐車場」かも懸念があるところです。

なぜなら、ご自身が使うには問題ありませんが、「貸す」となれば、投資「事業」となるからです。

その意図は不明ですが、財産価値として遺贈を考えているならそれは疑問です。
それならその取得額を現金で残し、あるいは生前贈与などの工夫をした方が、
はるかに当を得ていると思いますよ。
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A 回答日時: 2024/5/1 15:30:53
娘さんめいぎでしょうね。

娘さんが、それだけの資金が無ければ、お母様から借金した形にして、その借金を暦年で111万円ずつ減額の更改(このとき申告と1000円の納税)、を繰り返せば、贈与税は格安ですね(10年繰り返せば1110万円相当でも贈与税は1万円ですね)。
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A 回答日時: 2024/5/1 14:57:25
長い目で最終的に娘へ渡したい場合は多分夫名義にする。
女性の寿命が長いこともあり、多分夫が亡くなれば配偶者と娘で相続。
この時共同名義にする。
後に質問者が亡くなれば100%娘が相続するというストーリーかなぁ・・・
土地が相続税の対象になるくらいの値段であれば
質問者と相方で共同名義になり、相方もしくは質問者のどちらかの相続時に
相続対象が額が半分になるので、この方法も悪くないと思います。
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A 回答日時: 2024/5/1 11:25:59
娘さん名義がいいでしょう。
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A 回答日時: 2024/5/1 11:23:59
どっちでも変らないと思う、
最終的に娘さんが相続するのだから。
それに、人の生き死には誰にも分からないから。
あとは、資産が相続税の課税対象になるなら対策すれば良い事なので。
(その対策の為に購入するのかも知れませんが)
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A 回答日時: 2024/5/1 11:20:41
お金を出した人が名義人
2人でだしたなら、出した金額分の共有分になります
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