教えて!住まいの先生
Q 施工業者が管理組合の総会の議決が必要なマンション改修工事を理事長との一存契約(総会議決無し)で工事を受注した場合、表見代理を主張して工事費用を管理組合に請求することは可能でしょうか?
ちなみに工事請契約書、見積書、工事図面の交付、理事会、管理組合への事前説明は全く無しで工事を開始しました。 この場合でも民法110条の表見代理の成立要件(善意無過失)を満たすのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/5/6 17:21:50
法律上の特例の検証ですか?
理事長が独断で施工業者に発注して、理事長が精算するなんて現実的にはありえないですよね。
工事費の請求は、一般的に工事完了後です。それまで他の関係者が黙認するのも変です。
理事長が独断で施工業者に発注して、理事長が精算するなんて現実的にはありえないですよね。
工事費の請求は、一般的に工事完了後です。それまで他の関係者が黙認するのも変です。
A
回答日時:
2024/5/3 07:51:54
ひとつ、誤解があるようです。
区分建物の管理・運営を定めた法律に区分所有法があります。民法の特別法で民法と異なる規定がある場合には、この区分所有法が優先されます。
区分所有法の第26条に、管理者の権限について規定しています。その第3項は次のとおりです。
第3項 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
すなわち、権限外の代理行為について、民法と異なり無過失は要件になっていません。要件が成立するか否かは、個々のケースで判断しなければなりませんが、普通は理事長の権限外の代理行為については善意ではないでしょうか。
区分所有法第26条の第3項(表見代理)が成立する可能性は大きいように思います。
区分建物の管理・運営を定めた法律に区分所有法があります。民法の特別法で民法と異なる規定がある場合には、この区分所有法が優先されます。
区分所有法の第26条に、管理者の権限について規定しています。その第3項は次のとおりです。
第3項 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
すなわち、権限外の代理行為について、民法と異なり無過失は要件になっていません。要件が成立するか否かは、個々のケースで判断しなければなりませんが、普通は理事長の権限外の代理行為については善意ではないでしょうか。
区分所有法第26条の第3項(表見代理)が成立する可能性は大きいように思います。
A
回答日時:
2024/5/3 06:27:14
☆,質問の問題な点はマンション管理組合の各事項の行為に対する総会
議決や理事行為に関する規約の次第です。またどのような違法行為と
なっているかです。それによってその理事長や理事の背任行為となる。
次に、民法第110条の権限外の行為の表見代理人がした行為が、先の規
約に沿うかです。その組合規定に違法に関係なく民法第634条で、請負
契約の完成で理事長に請求は可能だが、支払いは別で理事長が責任です。
議決や理事行為に関する規約の次第です。またどのような違法行為と
なっているかです。それによってその理事長や理事の背任行為となる。
次に、民法第110条の権限外の行為の表見代理人がした行為が、先の規
約に沿うかです。その組合規定に違法に関係なく民法第634条で、請負
契約の完成で理事長に請求は可能だが、支払いは別で理事長が責任です。
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