教えて!住まいの先生
Q 個人事業主で中古車販売をしています。 自宅兼事務所(一部改装)でやっていますが 目の前の住宅が火事になり更地を購入する事になりました。 現金一括かローンかで悩んでいますが
経理的には、(経費)どのような記載になるのでしょうか?てか、どうすればいいのでしょうか?
年末ぐらいには、整備工場を建てる予定で、完全に事業用です。減価償却でもないし
良くわからないので、教えてください。
年末ぐらいには、整備工場を建てる予定で、完全に事業用です。減価償却でもないし
良くわからないので、教えてください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/16 16:52:21
中古車販売を営む個人事業主として、更地を購入し整備工場を建てる計画について、経理的な処理方法を解説します。
### 1. 更地の購入
#### 経理処理
- **購入時の経理処理**: 更地の購入代金は「土地」として固定資産に計上します。土地は減価償却の対象にはならないため、購入した年度に一括で資産計上されます。
- 仕訳例(現金購入の場合):
```
土地 〇〇〇円 / 現金 〇〇〇円
```
- 仕訳例(ローン購入の場合):
```
土地 〇〇〇円 / 借入金 〇〇〇円
```
#### 現金一括かローンか
- **現金一括**: 手元のキャッシュフローを圧迫するが、利息の支払いが不要。
- **ローン**: 手元のキャッシュフローを保ちつつ購入できるが、利息が発生する。利息は経費として計上可能。
### 2. 整備工場の建設
#### 経理処理
- **建設時の経理処理**: 整備工場の建設費用は「建物」として固定資産に計上します。建物は減価償却の対象となるため、一定の耐用年数にわたって費用化されます。
- 耐用年数は建物の種類や用途により異なりますが、一般的な建物は15〜50年です。
- 仕訳例(建設費用の支払い時):
```
建物 〇〇〇円 / 現金 〇〇〇円
```
- 減価償却費の計上例:
```
減価償却費 〇〇〇円 / 減価償却累計額 〇〇〇円
```
### 3. 経費計上
- **土地**: 減価償却の対象外なので購入時に資産計上。
- **建物**: 減価償却費として毎年経費計上。
### 4. 税務上のポイント
- **土地購入費用**: 事業用として購入した土地は固定資産税の対象となります。購入費用自体は減価償却できないが、取得に伴う諸費用(登記費用など)は一部経費として計上可能です。
- **建物の減価償却**: 建設費用は建物として計上し、耐用年数に応じた減価償却を行います。これにより毎年の経費として一部を計上できます。
### まとめ
1. **更地の購入費用**は「土地」として固定資産に計上し、減価償却はしません。
2. **整備工場の建設費用**は「建物」として固定資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却を行います。
3. **現金一括かローンか**は、キャッシュフローと利息負担を考慮して選択します。
具体的な経理処理や税務上の詳細については、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
### 1. 更地の購入
#### 経理処理
- **購入時の経理処理**: 更地の購入代金は「土地」として固定資産に計上します。土地は減価償却の対象にはならないため、購入した年度に一括で資産計上されます。
- 仕訳例(現金購入の場合):
```
土地 〇〇〇円 / 現金 〇〇〇円
```
- 仕訳例(ローン購入の場合):
```
土地 〇〇〇円 / 借入金 〇〇〇円
```
#### 現金一括かローンか
- **現金一括**: 手元のキャッシュフローを圧迫するが、利息の支払いが不要。
- **ローン**: 手元のキャッシュフローを保ちつつ購入できるが、利息が発生する。利息は経費として計上可能。
### 2. 整備工場の建設
#### 経理処理
- **建設時の経理処理**: 整備工場の建設費用は「建物」として固定資産に計上します。建物は減価償却の対象となるため、一定の耐用年数にわたって費用化されます。
- 耐用年数は建物の種類や用途により異なりますが、一般的な建物は15〜50年です。
- 仕訳例(建設費用の支払い時):
```
建物 〇〇〇円 / 現金 〇〇〇円
```
- 減価償却費の計上例:
```
減価償却費 〇〇〇円 / 減価償却累計額 〇〇〇円
```
### 3. 経費計上
- **土地**: 減価償却の対象外なので購入時に資産計上。
- **建物**: 減価償却費として毎年経費計上。
### 4. 税務上のポイント
- **土地購入費用**: 事業用として購入した土地は固定資産税の対象となります。購入費用自体は減価償却できないが、取得に伴う諸費用(登記費用など)は一部経費として計上可能です。
- **建物の減価償却**: 建設費用は建物として計上し、耐用年数に応じた減価償却を行います。これにより毎年の経費として一部を計上できます。
### まとめ
1. **更地の購入費用**は「土地」として固定資産に計上し、減価償却はしません。
2. **整備工場の建設費用**は「建物」として固定資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却を行います。
3. **現金一括かローンか**は、キャッシュフローと利息負担を考慮して選択します。
具体的な経理処理や税務上の詳細については、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
回答
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A
回答日時:
2024/5/16 15:17:45
土地は経費にならないのでは。
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