教えて!住まいの先生
Q 階下漏水について。 私は大学生で4月から一人暮らしを始めた者です。
本題なのですが、今日、業者の方から、自分の下の階の方から水漏れが起こっているという電話がかかってきました。しかし、4月から暮らし続けてきていた中で、大量の水をこぼした、排水口が詰まっている、水を出しっぱなしにした、などの思い当たる節がまったくありません。
ネットで階下漏水について調べていたら、数十万から数百万までの支払いのケースがあることを知りとても不安です。
完全に自分の過失であると確定した場合のみ、支払いの義務が生じるのですか?それとも、自分の過失はなくても少しは払うものなのですか?
まったく社会について知らないので、ご教授ください。
ネットで階下漏水について調べていたら、数十万から数百万までの支払いのケースがあることを知りとても不安です。
完全に自分の過失であると確定した場合のみ、支払いの義務が生じるのですか?それとも、自分の過失はなくても少しは払うものなのですか?
まったく社会について知らないので、ご教授ください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/28 08:41:26
>自分の過失はなくても少しは払うものなのですか?
過失の有る無に関わらず貴方も階下の方も家財保険で損害は補償されます。火事の場合も同じです。入居時に入っているはずです。もし、入っていないのなら、すぐ入ることをお勧めします。
参照。
https://direct.nisshinfire.co.jp/oheya/coverage/
過失の有る無に関わらず貴方も階下の方も家財保険で損害は補償されます。火事の場合も同じです。入居時に入っているはずです。もし、入っていないのなら、すぐ入ることをお勧めします。
参照。
https://direct.nisshinfire.co.jp/oheya/coverage/
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/5/28 08:41:26
ありがとうございます。
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2024/5/26 04:38:00
当方は、水漏れ被害を経験しました。
原因は、上階の給湯管の穴あきで、配管修理は上階で行われました。
しかし、天井の復旧はそういう訳には、行きません。工事中近くのホテルを手配してもらい、1泊しました。
また、当方が加入していた火災保険から、見舞金が支払われました。
■入居したときに加入した損害保険会社に、保険証書を手元に置き、連絡することをお勧めします。
集合住宅に住めば、いつでも水漏れ事故の加害者になる場合もあれば、被害者になる場合もあることを、認識しておいた方が良いでしょう。
原因は、上階の給湯管の穴あきで、配管修理は上階で行われました。
しかし、天井の復旧はそういう訳には、行きません。工事中近くのホテルを手配してもらい、1泊しました。
また、当方が加入していた火災保険から、見舞金が支払われました。
■入居したときに加入した損害保険会社に、保険証書を手元に置き、連絡することをお勧めします。
集合住宅に住めば、いつでも水漏れ事故の加害者になる場合もあれば、被害者になる場合もあることを、認識しておいた方が良いでしょう。
A
回答日時:
2024/5/25 22:38:43
あなたに過失があるなら、民法709条により損害賠償をしなければなりません。過失がなければ同条の責任は負いませんが、排水管等建物設備からの漏水であれば、あなたは土地工作物の占有者として民法717条により損害賠償をしなければなりません。
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
A
回答日時:
2024/5/25 22:10:39
過失が無ければ、支払う必要は有りません。
A
回答日時:
2024/5/25 22:08:53
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