教えて!住まいの先生
Q お願い致します。ご教示ください。 わたしども、夫婦は病気のため働けません。生活保護を受けられました。 ローンの残る家は、まだ、住んでいますが、売りにだしています。
築25年で、外観はきれいですが、家の中は、傷みがあり、リフォームが必要かもしれません。今まで内観にきた人達から断わられています。800万とは、高過ぎると思っていましたが、不動産会社の人が、値段をどんどん下げると言っています。生活保護を受けた時点で、ローンが
支払えなくなり、銀行から、保証会社に
取引が移りました。
もうローンを3ヶ月払っていません。
保護範囲内のところに引っ越ししようとしても、家が売れて、引っ越しの必要が
出てから、引っ越し費用と住宅扶助が出るとのことで、引っ越しできない、家は売れない、住宅ローンは、年利14%かかってたまっていく、とどうしようもない状況です。専任媒介の契約も、もうきれます。うちが、断るまで続くそうで、不動産会社の人は、売る気満々ですが、家のことを見ると700万でも、うれなさそうな気がします。
保証会社からも、連絡が来ず、わたしも引っ越す家を探していますし、不動産会社も探してくれていますが、お金がないので、生活保護の引っ越し費用を当てにするしかありません。理由がなければ、引っ越し費用と家賃はでません。
家は売れないし、利息が増えていくことを考えると夫婦して、夜も満足に眠れません。
不動産会社と契約がきれたら、自己破産も考えましたが、引っ越し先を探してもらっていますし、保証会社が出てきた時中間に入ってくれる人が必要とも、思えます。
もう、どうしたら良いか、わかりません。わたしたちには、引っ越しに伴うゴミの撤去費用、間に合うかわかりませんが、5〜8万くらいしかありません。
誰かご教示ください。
宜しくお願い致します。
補足
支払えなくなり、銀行から、保証会社に
取引が移りました。
もうローンを3ヶ月払っていません。
保護範囲内のところに引っ越ししようとしても、家が売れて、引っ越しの必要が
出てから、引っ越し費用と住宅扶助が出るとのことで、引っ越しできない、家は売れない、住宅ローンは、年利14%かかってたまっていく、とどうしようもない状況です。専任媒介の契約も、もうきれます。うちが、断るまで続くそうで、不動産会社の人は、売る気満々ですが、家のことを見ると700万でも、うれなさそうな気がします。
保証会社からも、連絡が来ず、わたしも引っ越す家を探していますし、不動産会社も探してくれていますが、お金がないので、生活保護の引っ越し費用を当てにするしかありません。理由がなければ、引っ越し費用と家賃はでません。
家は売れないし、利息が増えていくことを考えると夫婦して、夜も満足に眠れません。
不動産会社と契約がきれたら、自己破産も考えましたが、引っ越し先を探してもらっていますし、保証会社が出てきた時中間に入ってくれる人が必要とも、思えます。
もう、どうしたら良いか、わかりません。わたしたちには、引っ越しに伴うゴミの撤去費用、間に合うかわかりませんが、5〜8万くらいしかありません。
誰かご教示ください。
宜しくお願い致します。
約700万以下に家の値段を設定すると
残債があります。
生活保護を受けているので、ローンを組んでまで、家の隅々を直せません。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/6 20:27:03
既にどうしようもない状態であるため、直ちに法テラスで相談した上で弁護士を紹介して貰ってください。後々の事を考えて自己破産に加えて生活保護に詳しい弁護士を紹介して貰うのがいいでしょう。
自己破産申立後の状況につきましては弁護士に相談し、弁護士の指示に従うことになります。
家の傷みについてですが、リフォーム費用が捻出できない以上、基本的には放置になると思います。後は購入者がどのように取り扱うかです。購入予定者は(恐らくはリフォーム業者と一緒に)下見を行い、そこまで修繕費用がかからないと判断すれば購入後にリフォームをするでしょうし、費用が高額になると判断すれば購入を断念するか、購入後に家屋を解体した上で新しく住宅を建てると思います。
なお最低限度の生活を行う上で支障を来す破損がある場合は、生活保護の一時扶助である住宅維持費の扶助を受けられる可能性があります。必ずしも支給されるとは限りませんので、弁護士に相談した上で福祉事務所で扶助申請を行います。福祉事務所も受給者だけで申請されると中々首を縦に振りませんが、弁護士とか支援団体が間に入るとアッサリ了承するケースが多いです。
住宅維持費は年額で支給される金額(一般基準は13万円以内、特別基準額だと19万5000円以内)が決まっているので、大がかりな修繕は出来ないものと思ってください。なお上記で生活保護に詳しい弁護士と書いたのはこういった福祉事務所との交渉が必要な場合に助言をして貰うためです。
引っ越しに伴う家財処分料についてですが、生活保護の場合は原則として「賃貸住宅に住む被保護者が入院または各種施設に入所し、入院・入所期間が6ヶ月を超えることで家財道具の処分が必要になった場合」になります。
今回のケースだと原則として家財処分料は支給されませんが、生活保護受給者を対象に粗大ゴミなどの処分手数料を減免・免除する制度が各自治体にありますし、場合によっては都道府県や自治体が処分費用の助成を行っている場合がありますので、まず担当ケースワーカーに確認してください。なおこの制度を利用する際には福祉事務所が発行する生活保護受給証明書が必要になります。
処分費用の減免・免除が受けられれば、引っ越しに備えてゴミの処分を行うことになります。自力で処分が出来ない場合であれば、役所の担当部署又は清掃事務所に相談してください。自治体によっては利用条件がありますが、運び出し収集(玄関又は庭に置いてあるゴミを回収する)を実施している場合があります。
自己破産申立後の状況につきましては弁護士に相談し、弁護士の指示に従うことになります。
家の傷みについてですが、リフォーム費用が捻出できない以上、基本的には放置になると思います。後は購入者がどのように取り扱うかです。購入予定者は(恐らくはリフォーム業者と一緒に)下見を行い、そこまで修繕費用がかからないと判断すれば購入後にリフォームをするでしょうし、費用が高額になると判断すれば購入を断念するか、購入後に家屋を解体した上で新しく住宅を建てると思います。
なお最低限度の生活を行う上で支障を来す破損がある場合は、生活保護の一時扶助である住宅維持費の扶助を受けられる可能性があります。必ずしも支給されるとは限りませんので、弁護士に相談した上で福祉事務所で扶助申請を行います。福祉事務所も受給者だけで申請されると中々首を縦に振りませんが、弁護士とか支援団体が間に入るとアッサリ了承するケースが多いです。
住宅維持費は年額で支給される金額(一般基準は13万円以内、特別基準額だと19万5000円以内)が決まっているので、大がかりな修繕は出来ないものと思ってください。なお上記で生活保護に詳しい弁護士と書いたのはこういった福祉事務所との交渉が必要な場合に助言をして貰うためです。
引っ越しに伴う家財処分料についてですが、生活保護の場合は原則として「賃貸住宅に住む被保護者が入院または各種施設に入所し、入院・入所期間が6ヶ月を超えることで家財道具の処分が必要になった場合」になります。
今回のケースだと原則として家財処分料は支給されませんが、生活保護受給者を対象に粗大ゴミなどの処分手数料を減免・免除する制度が各自治体にありますし、場合によっては都道府県や自治体が処分費用の助成を行っている場合がありますので、まず担当ケースワーカーに確認してください。なおこの制度を利用する際には福祉事務所が発行する生活保護受給証明書が必要になります。
処分費用の減免・免除が受けられれば、引っ越しに備えてゴミの処分を行うことになります。自力で処分が出来ない場合であれば、役所の担当部署又は清掃事務所に相談してください。自治体によっては利用条件がありますが、運び出し収集(玄関又は庭に置いてあるゴミを回収する)を実施している場合があります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/6/6 20:27:03
ありがとうございました。詳しく説明頂いて、わかりました。
回答
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A
回答日時:
2024/6/6 02:54:00
すでに完全に破綻しているので普通に売れるまで住んで売れ次第引越しをして破産するしかないですね。
法テラスで基本的には無料で行えます。
厳密に言えば猶予→免除となります。
こうなると病状回復の見込みがないならばもういくらで売れようと関係なくなります。
気持ちの切り替えが大事ですね。
法テラスで基本的には無料で行えます。
厳密に言えば猶予→免除となります。
こうなると病状回復の見込みがないならばもういくらで売れようと関係なくなります。
気持ちの切り替えが大事ですね。
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