教えて!住まいの先生

Q 中古一戸建て不動産購入時の保証金について質問です。

初めて不動産を購入しようとアットホームを閲覧していると物件価格はいい感じの一戸建てを見つけ、物件情報を見ると 敷金/保証金の欄に -/〇〇万円(物件価格よりも高い金額) が表示されています。土地権利は定期借地権(賃借権)になっています。
これは最初に支払わないといけないが物件を手放す時に戻ってくるものなのでしょうか?

不動産を勉強中なので教えて頂けると幸いです。
質問日時: 2024/6/12 12:08:44 解決済み 解決日時: 2024/7/2 23:24:03
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/2 23:24:03
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)定期借地権物件の保証金は借地期間満了時に借地人(物件を買った人)に返金されます。借地期間中は無利息にて借地権設定者(地主)が預かることになります。物件を手放す時というのが、「第三者に売る」と言う意味ではあれば、その第三者が保証金込みの物件価格で売主から物件を買う形になります。
(地主から保証金が戻ってくる訳ではなく、買主に保証金の権利を買ってもらっているので、実質的にはお金は戻ってくるというのが正確な理解です。)

2)普通の賃貸物件(土地と建物の賃借権)でも、関西の方ですと敷金と呼ばずに「保証金」を支払う物件がありますが、基本的には敷金と同じ意味を持ちますが、一般的に保証金の方が金額が大きいことが多いです。

以上、ご参考になれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/2 23:24:03

回答ありがとうございます!

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