教えて!住まいの先生
Q 旦那名義の住宅ローンの連帯保証人が私になっているのですが、離婚をするにあたって連帯保証人を外れたいと考えています。
しかし現在ローン契約している金融機関では、連帯保証人の変更解除は出来ないらしく、借り換えをするしかないと言われました。
借り換えをする場合、どの銀行で借り換えをするのが得かどうやって調べればいいのでしょうか?
FPさんなどに無料で相談できるサイトなどもあるようですが、有効でしょうか?
残高4200万
現在の金利 0.6%
残年数 33年
借り換えをする場合、どの銀行で借り換えをするのが得かどうやって調べればいいのでしょうか?
FPさんなどに無料で相談できるサイトなどもあるようですが、有効でしょうか?
残高4200万
現在の金利 0.6%
残年数 33年
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/2 21:58:16
① 持分登記あるなら 表示は物上保証人で記載されます。
② 連帯保証人ならば 夫のみの属性では、借り入れが難しい場合に 求められます。
③ 連帯保証人の解除 変更は、ある程度の収入のある方を連れてこないと無理。
ただ 代わりになりますなんて 言う方は いません。
④ 借り換えにより 外すことは可能。
⑤ ただ つけた理由が ② ならば、4200万 夫のみで借り入れ出来ますか?まだ借り入れして2年ほどでしょうから 属性変わっていないのでは ないかしら。
⑥ 金利みて安い先で、相談するしかないですが、借り入れするのが夫ですから 夫が相談する必要がありますね。離婚ですから。
⑦ 売却するのが 良いとはおもいます。
② 連帯保証人ならば 夫のみの属性では、借り入れが難しい場合に 求められます。
③ 連帯保証人の解除 変更は、ある程度の収入のある方を連れてこないと無理。
ただ 代わりになりますなんて 言う方は いません。
④ 借り換えにより 外すことは可能。
⑤ ただ つけた理由が ② ならば、4200万 夫のみで借り入れ出来ますか?まだ借り入れして2年ほどでしょうから 属性変わっていないのでは ないかしら。
⑥ 金利みて安い先で、相談するしかないですが、借り入れするのが夫ですから 夫が相談する必要がありますね。離婚ですから。
⑦ 売却するのが 良いとはおもいます。
回答
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A
回答日時:
2024/6/16 19:58:29
A
回答日時:
2024/6/14 20:00:25
回答の中で、現時点で信用に値するのは「森のくまさん」だけです。
森のくまさんの言われるように、
住宅ローンで「連帯保証人」はかなり限定されます。
質問者様が住宅用地(の一部持分)を以前から所有しており、
そこにご主人名義の家を建築された場合、
質問者様が「連帯保証人(物上保証人)」になります。
万一、ご主人の返済が滞った際には、土地(持分)の範囲内で
責任を負う=土地を競売にかけることに同意する・・・と言う意味合いで
一般的な連帯保証人と異なり、有限責任になります。
・・・で、債務が4200万円と言うことですので、
恐らく、土地と建物を同時に購入したか、建売を購入したのですよね。
それだと、連帯保証人がつくことはあり得ません。
そして、きっと質問者様は「連帯債務者」です。
お手元に、土地や建物の登記簿や登記事項証明はありませんか?
そちらの「権利部」に、土地・建物の所有者が記載されています。
その部分に、ご主人のお名前ととともに質問者様のお名前がありませんか?
持分も記載されていませんか?
ご主人:1/2 奥様:1/2のような感じです。
ここに質問者様の名前の記載があり
購入時に質問者様の自己資金を使用していなければ
100%「連帯債務者」です。
仮に、土地も建物も、質問者様の持分が1/2としましょう。
その場合、土地や建物のうち1/2は質問者様の所有物であり
お金も当然質問者様が支払う義務がある・・・と言う意味です。
債務があるのですから、支払を終えない限り
債務者を外れることはできません。
では、どうやって支払いを終えるのか。
きっと、誰かに持分を売却するしか方法はないですよね。
そして、その「誰か」なのですが、普通の人が「持分を買う」事も
あり得ない話です。
では、どうするのか。
現実的に考えられる方法は以下の通りです。
①奥様の持分をご主人様が購入する
→例えば、持分が1/2であれば、残債の1/2である2100万円で
ご主人に売却します。
ご主人は購入することで、土地建物を全て所有することになります。
ただし、ご主人様がさらに2100万円の融資を受けることができるのか
ご主人自身が金融機関に相談する必要があります。
②奥様の持分を、ご主人様の親族に購入していただく
→怒らないで聞いてくださいね。
地雷を踏みたくはないのですが、もし離婚の理由が
ご主人様の浮気であった場合、その相手に購入していただく
方法があります。
実際に、この方法で解決し、浮気相手と再婚されたご主人様が
いらっしゃいます。
直接話したくないでしょうから、弁護士などを交えての折衝になります。
③土地建物を任意売却し、返済する。
→これは、持分の話ではなく、不動産全てを売却する方法です。
しかし、恐らく4200万円では売却できず、残債が残るはずです。
奥様の債務をなくすことを優先し、ご主人は無担保融資で
不足分を補うことになるでしょう。
主に、解決策はこの3つです。
現実的に最も多いのは③ですね。
債務に関係なく、ご主人様と共有で持ち続けることにも
抵抗がありますよね。
借り換えではないのですが、金融機関からそういう話はありませんでしたか?
金融機関で「連帯保証人」・・・と案内することはないと思うのですが
一度、ご確認ください。
確認いただいて、不明な点があれば返信ください。
森のくまさんの言われるように、
住宅ローンで「連帯保証人」はかなり限定されます。
質問者様が住宅用地(の一部持分)を以前から所有しており、
そこにご主人名義の家を建築された場合、
質問者様が「連帯保証人(物上保証人)」になります。
万一、ご主人の返済が滞った際には、土地(持分)の範囲内で
責任を負う=土地を競売にかけることに同意する・・・と言う意味合いで
一般的な連帯保証人と異なり、有限責任になります。
・・・で、債務が4200万円と言うことですので、
恐らく、土地と建物を同時に購入したか、建売を購入したのですよね。
それだと、連帯保証人がつくことはあり得ません。
そして、きっと質問者様は「連帯債務者」です。
お手元に、土地や建物の登記簿や登記事項証明はありませんか?
そちらの「権利部」に、土地・建物の所有者が記載されています。
その部分に、ご主人のお名前ととともに質問者様のお名前がありませんか?
持分も記載されていませんか?
ご主人:1/2 奥様:1/2のような感じです。
ここに質問者様の名前の記載があり
購入時に質問者様の自己資金を使用していなければ
100%「連帯債務者」です。
仮に、土地も建物も、質問者様の持分が1/2としましょう。
その場合、土地や建物のうち1/2は質問者様の所有物であり
お金も当然質問者様が支払う義務がある・・・と言う意味です。
債務があるのですから、支払を終えない限り
債務者を外れることはできません。
では、どうやって支払いを終えるのか。
きっと、誰かに持分を売却するしか方法はないですよね。
そして、その「誰か」なのですが、普通の人が「持分を買う」事も
あり得ない話です。
では、どうするのか。
現実的に考えられる方法は以下の通りです。
①奥様の持分をご主人様が購入する
→例えば、持分が1/2であれば、残債の1/2である2100万円で
ご主人に売却します。
ご主人は購入することで、土地建物を全て所有することになります。
ただし、ご主人様がさらに2100万円の融資を受けることができるのか
ご主人自身が金融機関に相談する必要があります。
②奥様の持分を、ご主人様の親族に購入していただく
→怒らないで聞いてくださいね。
地雷を踏みたくはないのですが、もし離婚の理由が
ご主人様の浮気であった場合、その相手に購入していただく
方法があります。
実際に、この方法で解決し、浮気相手と再婚されたご主人様が
いらっしゃいます。
直接話したくないでしょうから、弁護士などを交えての折衝になります。
③土地建物を任意売却し、返済する。
→これは、持分の話ではなく、不動産全てを売却する方法です。
しかし、恐らく4200万円では売却できず、残債が残るはずです。
奥様の債務をなくすことを優先し、ご主人は無担保融資で
不足分を補うことになるでしょう。
主に、解決策はこの3つです。
現実的に最も多いのは③ですね。
債務に関係なく、ご主人様と共有で持ち続けることにも
抵抗がありますよね。
借り換えではないのですが、金融機関からそういう話はありませんでしたか?
金融機関で「連帯保証人」・・・と案内することはないと思うのですが
一度、ご確認ください。
確認いただいて、不明な点があれば返信ください。
A
回答日時:
2024/6/14 09:15:11
連帯保証にになった経緯が不明ですが、あなたの持ち分があるなら、無理でしょうし、ご主人の収入が単独では借入には微妙な金額で連帯保証にになったのであれば借り換えも難しいと思います。
相談すべきはFPではないと思います。むしろ弁護士さんにでも。
相談すべきはFPではないと思います。むしろ弁護士さんにでも。
A
回答日時:
2024/6/14 04:12:48
通常、住宅ローンに連帯保証人は求められません。
その、「ローンで購入した不動産(土地&建物)」に
貴女の所有権が有りませんか?
購入するときに「貴女の直系尊属(父母&祖父母)」から何らかの援助を受けた。
または土地に関して、直系尊属が所有する土地の贈与を受けた。
贈与税を回避するために援助を受けた額に応じた持ち分を設定して贈与税の申告をした。
土地とか建物にローンを組んだ人以外の所有権があると
ローンに対する連帯保証人を求められます。
その、「ローンで購入した不動産(土地&建物)」に
貴女の所有権が有りませんか?
購入するときに「貴女の直系尊属(父母&祖父母)」から何らかの援助を受けた。
または土地に関して、直系尊属が所有する土地の贈与を受けた。
贈与税を回避するために援助を受けた額に応じた持ち分を設定して贈与税の申告をした。
土地とか建物にローンを組んだ人以外の所有権があると
ローンに対する連帯保証人を求められます。
A
回答日時:
2024/6/13 22:18:49
借り換えをする場合、どの銀行で借り換えをするのが得かどうやって調べればいいのでしょうか?
→ 片っ端から聞いてみるしかない、としか言えないと思います。
ただ、そう簡単には見つからないと思いますが・・・
→ 片っ端から聞いてみるしかない、としか言えないと思います。
ただ、そう簡単には見つからないと思いますが・・・
A
回答日時:
2024/6/13 22:02:22
個人的には借り換えで相談する意味はあまり無いと思います
地元の地銀、メガバンク、ネット銀行の中からいくつか選んでそれぞれ審査に出しましょう。
審査通らないと話にならないのでどの銀行にするかは審査通ってから考えましょう。
地元の地銀、メガバンク、ネット銀行の中からいくつか選んでそれぞれ審査に出しましょう。
審査通らないと話にならないのでどの銀行にするかは審査通ってから考えましょう。
A
回答日時:
2024/6/13 22:01:27
旦那が一人でそれだけの借入ができる収入はありますか?
ないなら貴方が連帯保証人を外れることはできないでしょう
ないなら貴方が連帯保証人を外れることはできないでしょう
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