教えて!住まいの先生

Q 相続放棄後の家の買い戻しについて質問です。 (団信加入しておらず、残住宅ローンあり) できれば、相続放棄後も、住み慣れた家に住み続けたいと思っております。

相続放棄の手続きを現在お願いしている弁護士さんにその旨お伝えしたところ、

・相続放棄後、住宅ローン債権者Aに、買取の意向を伝えてみてはいかがでしょうか?

・条件次第では可能ということではないかと思いますので、あとは金額の交渉になります。

・残住宅ローンが1600万円なので、住宅ローン債権者A側は金額を釣りあげたいところでしょうが、
固定資産評価が900万円ですので、
1600万円全額というわけにはいかないと思います。

・他の買取希望者よりも高い金額を提示できれば、買取も可能かもしれません。

と回答いただきました。

今のところ、助言どおり、住宅ローン債権者Aに買取の意向を伝えてみようと思っております。(買取金額は900万円を希望)

つきましては、相続放棄後の家の買い戻しにお詳しい方、上記以外のアドバイス、注意点などごさいましたら、ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/6/15 14:54:02 解決済み 解決日時: 2024/6/17 20:22:42
回答数: 4 閲覧数: 118 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/17 20:22:42
固定資産評価が900万円なら1500~1800万が売買相場ですよ。

900万じゃ買えないでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/6/17 20:22:42

ありがとうございました。参考になりました。

回答

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A 回答日時: 2024/6/15 17:08:10
都市部の相続財産管理人は、弁護士が選任される。
ほぼ、時価でしか売却されない。

最近の裁判所書記官は、不動産の価格に精通している。
安価な売却はほぼ不可能。
1-2割程度が限度と思う。
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A 回答日時: 2024/6/15 16:36:35
相続人になる人には優先順位があり、第一順位が子や孫など直系卑属、第二順位が親や祖父母など直系尊属、第三順位が兄弟姉妹です。
上位の人が相続放棄すると下位の人が相続人になるので、下位の人が相続放棄しなければ、下位の人に家を買い取りたいと交渉することになります。
第三順位の相続人まで全員が相続放棄した場合、相続財産は「相続財産法人」になります。
その場合は、利害関係者(大抵は債権者)が家庭裁判所に相続財産清算人に申し立て、清算人に債務の清算をしてもらいます。
住宅ローン債権者Aに買い取りたいと伝えても、相続人全員が相続放棄すれば、Aは相続財産清算人に債務の清算をしてもらうしかなく、Aが家を差し押さえて売却することはできません。
だから、家を買い取りたいなら、相続財産清算人に申し入れることになります。
清算人が、債務の清算のため家を売却する場合、裁判所に許可を取らなければならず、一般的には不動産鑑定士に鑑定してもらい、公正な評価を付けてもらった上で売却価格を設定します。
また、競売にするか任意売却にするかも清算人が決めるので、質問者さんに任意売却してもらえるかは分かりません。
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A 回答日時: 2024/6/15 15:59:31
質問者さんは、固定資産税評価額が900万円なので
900万で買い取りできれば、と思っているのですか?
土地の売買価格は、固定資産の評価額とは別物です。
もっと高いです。
相続税も、家屋は固定資産税評価額になりますが
土地の評価額は、土地の広さ掛ける路線価(又は倍率方式)に
なりますし、土地の形状や状況によって計算も変わります。
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