教えて!住まいの先生

Q 妻と共同名義の不動産が有ります。もし、妻が先に死んだ場合、私達には子供がいないので、妻の姉が相続権が有る事になりますが、その姉に遺産分割でいくら渡す必要があるかと言う質問です。

仮にその不動産の出資比率は、私が75%で妻が25%です。しかし、その不動産は、購入時の2倍に資産価値が上がっている場合は、姉には、いくら払う必要が有るのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。
質問日時: 2024/6/15 22:47:49 解決済み 解決日時: 2024/6/25 10:17:23
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/25 10:17:23
相続時の妻の財産の3/4があなたで、1/4が姉の法定相続分。

もし、妻の財産がその不動産だけなら、
相続時の不動産の時価×25%×1/4が、姉の法定相続分なので、
時価の1/16を➀換価分割か、②代償分割か、③共有名義にすることになります。

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2024/6/20 15:14:49
妻が先に死んだ場合という想定の話であるなら、遺言書をお互いにのこしておくことをお勧めします。兄弟姉妹の相続というのは子供がいない場合は相続権がでてしまいますね。ですが遺言書をのこしておけばそれは回避できます。
何故かとというと兄弟姉妹には遺留相続請求権は認められていないからです。

因みに相続の際の土地の評価は「相続税路線価」で評価するケースが多いです。
土地というのは実勢価格 公示価格 固定資産税評価額 路線価格といろいろ評価がありますが、実勢価格は実際の取引額となります。実際売却せず、相続上での評価という場合なら路線価格を採用するのが一般的。
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A 回答日時: 2024/6/20 14:38:35
その場合でも、遺産分割で、姉に渡す必要があるか、どうかも含めて、妻姉と話し合いで決めます。相続権がある妻姉が「全部、夫であるあなたでいいわ」といえば、そういう協議書に実印をもらうだけです。実際、それで済む事例は多いのです。
妻姉が、「きっちり法定相続分でわけたい」と言った場合に、初めて問題となります。
でも、妻が遺言書を書けば解決します。逆もあるので、あなたも遺言書を。
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