教えて!住まいの先生

Q 調整区域の倉庫を購入して鉄工所をするには市の許可がいりますか?

補足

今倉庫が建ってます。
その倉庫は壊さず少しリフォームできたらと考えています。
(天井クレーン取り付け等)

質問日時: 2024/6/18 11:37:57 解決済み 解決日時: 2024/6/23 13:15:15
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/23 13:15:15
(元)不動産会社経営の宅建士です。
鉄工所を想定していても、人が動くならそこに、上下水道・電気・ガスその他のインフラが必要でしょ?

市街化調整区域とは、行政が「建築物を抑制」(禁止)している区域ですよ。
その不動産屋がいかなる説明をしたのか不明ですが、一般の方が購入の対象になどなる地域ではありません。

また、建築物・改築———などにこだわっているようですが、基本的には建築などできませんよ。
ただし、古くからの住人で、相続等なら「〇親等以内」の方なら再建築は可能ですが、これは行政の「救済措置」です。(やむない対処)

更に、建築が可能か、どころではなく、建築自体を禁止している区域ですので、昨今の地震・災害などが発生しても、
———調整区域を承知で買った(建てた)んだろ? 自己責任だよ―――などの世論が騒げば、道路の復旧その他のインフラ復旧に、税金投入などできないのです。

●まだ購入していないなら、市街化調整区域の物件など、最初から論外とみなした方が賢明です。

従って、役所の本音を代弁すれば、
———だから余計な税金を投じず、住むなら通常の市街化区域にしろって言ってんのッー――の心境でしょう。
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A 回答日時: 2024/6/20 13:57:06
建築設計不動産業者です。
倉庫を鉄工所にするには建築基準法に於ける「用途の変更」に該当します。
しかし小規模であればお隣の住民から相当な苦情でもない限り現実には差ほど問題になることもないのではないですか?
まぁ仮に住民が行政に苦情を言ったとしても写真を撮って「違反行為ですよ」と
警告は発するだけで終わりです。それ以上のことはないです。
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A 回答日時: 2024/6/18 12:10:48
☆、都市計画区域で市街化調整区域内での建築は法律で市街化の抑制
をしています。故に、都市計画法第29条の開発許可や同第34条の同意
に許可や同意氏名者の以外は、都道府県か市役所の許可が必要です。
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