教えて!住まいの先生
Q 祖父が認知症のため施設に入ることになりました。そこで質問があります。祖父と弟夫婦が一緒に住んでます。 祖父→土地名義 弟夫婦→家の建物?名義
になってます。弟夫婦が勝手に土地の名義変更できるのでしょうか?(母の弟にあたります)
後継人なんちゃらって勝手になれるんですか?
母の許可とかは取らないのでしょうか?
いろいろ揉め事とかあり、母は土地を弟名義にするのを反対してます!!
そして祖父がなくなった場合 遺産が絡んできます。母は私が祖母のときから一番面倒みてくれたから私に渡したいそうなんですが……私は外孫にあたります。そんな私も受け取ることは出来るのでしょうか?弟夫婦には、子供もいるので
私には そんな権限はないとは思うのですが…
やっぱら、弟とお嫁さんしかもらえないのでしょうか?私の考えでは、母にも平等に配分してほしいです。
後継人なんちゃらって勝手になれるんですか?
母の許可とかは取らないのでしょうか?
いろいろ揉め事とかあり、母は土地を弟名義にするのを反対してます!!
そして祖父がなくなった場合 遺産が絡んできます。母は私が祖母のときから一番面倒みてくれたから私に渡したいそうなんですが……私は外孫にあたります。そんな私も受け取ることは出来るのでしょうか?弟夫婦には、子供もいるので
私には そんな権限はないとは思うのですが…
やっぱら、弟とお嫁さんしかもらえないのでしょうか?私の考えでは、母にも平等に配分してほしいです。
回答
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/6/21 19:02:25
質問文が分かりにくいのですが、
まず、
祖父(母と叔父の父親)=祖母=母=叔父夫婦(母の弟)祖父母の子ですよね?
そして母は結婚して祖父母と同居していない、その母の子が質問者さん。と
いう事ですよね?
質問者さんが祖母の時から面倒を見ている⁈>ちょっと言葉がおかしいの
ですが、質問者さんが叔父夫婦より祖母の面倒をよく見ていたという事で
すかね?
祖母は亡くなっているのかな?
土地が祖父名義、その土地に叔父夫婦の名義の家が建っている、
祖父が認知で施設に入る、
土地を叔父夫婦が勝手に名義変更を出来るのか?
>名義変更は出来なくはないですが、祖父(叔父の父親)が生きていてる
場合は、生前贈与になり贈与税がかかります。
それに認知が入っているとなると手続きが出来るのか疑問です。
普通で行けば、祖父が亡くなった時に、質問者さんの母と叔父(弟)が
相続人(子が2人なら)土地(その他遺産)を2分の1つづ相続になります。
ただ、叔父の家が建っているので、土地を分けるのは難しいと
思いますので、、祖父のその他の遺産を平等に分けて欲しいと
思っている、母と叔父(弟)が遺産分割協議を行い
誰が何を相続するか決めます。
例えば土地は叔父が相続、預貯金・株等は母が相続と言うように
遺産分割協議を行います。
預貯金などない場合は、叔父が土地を相続して代償分割で母の分を
叔父が支払う、とか換価分割(土地を売って分ける)などに
なります。
なので、平等(2分の1つづ)になるか分かりませんが相続する権利はあります。
そして、通常で行けば、質問者さんの母が相続した者は、いずれ質問者さんが相続する事になります。
まず、
祖父(母と叔父の父親)=祖母=母=叔父夫婦(母の弟)祖父母の子ですよね?
そして母は結婚して祖父母と同居していない、その母の子が質問者さん。と
いう事ですよね?
質問者さんが祖母の時から面倒を見ている⁈>ちょっと言葉がおかしいの
ですが、質問者さんが叔父夫婦より祖母の面倒をよく見ていたという事で
すかね?
祖母は亡くなっているのかな?
土地が祖父名義、その土地に叔父夫婦の名義の家が建っている、
祖父が認知で施設に入る、
土地を叔父夫婦が勝手に名義変更を出来るのか?
>名義変更は出来なくはないですが、祖父(叔父の父親)が生きていてる
場合は、生前贈与になり贈与税がかかります。
それに認知が入っているとなると手続きが出来るのか疑問です。
普通で行けば、祖父が亡くなった時に、質問者さんの母と叔父(弟)が
相続人(子が2人なら)土地(その他遺産)を2分の1つづ相続になります。
ただ、叔父の家が建っているので、土地を分けるのは難しいと
思いますので、、祖父のその他の遺産を平等に分けて欲しいと
思っている、母と叔父(弟)が遺産分割協議を行い
誰が何を相続するか決めます。
例えば土地は叔父が相続、預貯金・株等は母が相続と言うように
遺産分割協議を行います。
預貯金などない場合は、叔父が土地を相続して代償分割で母の分を
叔父が支払う、とか換価分割(土地を売って分ける)などに
なります。
なので、平等(2分の1つづ)になるか分かりませんが相続する権利はあります。
そして、通常で行けば、質問者さんの母が相続した者は、いずれ質問者さんが相続する事になります。
A
回答日時:
2024/6/21 07:17:53
私利私欲に絡んだ親族の問題をここで答え書いても解決しません。
弁護士に相談しましょう。
・母には祖父の土地を相続する権利があります。
・弟夫婦だけで勝手に名変出来ません。
・母が相続した祖父の土地の取り分(%)母が2人兄弟なら
土地価格の50%をあなたが母から相続する事は事実です。
もう兄弟で決裂してるのだから、話し合いでは解決しません。
弁護士に相談しましょう。
・母には祖父の土地を相続する権利があります。
・弟夫婦だけで勝手に名変出来ません。
・母が相続した祖父の土地の取り分(%)母が2人兄弟なら
土地価格の50%をあなたが母から相続する事は事実です。
もう兄弟で決裂してるのだから、話し合いでは解決しません。
A
回答日時:
2024/6/20 21:05:27
相続の知識が全くないようですね。ここで説明するのには限度がありますから無料の法律相談など積極的に行った方が良いです。祖父と住んでいるのはあなたから見て叔父夫婦です。それぐらいは正確に書いて下さい。
3 件中、1~3件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地