教えて!住まいの先生
Q 宅建の勉強をしています。 過去問で、 「Aをしなければならない」→誤り 理由:Bもしなければならないから みたいなのがあるのですが、こういうのってどう対処するのでしょうか?
日本語としては「Aをしなければならない」は間違っていないと思うのです。
実際の過去問の例は以下です。
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設問
該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。
解説
誤り。該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価期間又は地方公共団体により耐震診断を受けたものであるときは、その内容を重要事項として説明しなければならない(宅建業法35条1項14号、宅建業法施行規則16条の4の3第5号)。よって、耐震診断を受けたものであるときは、その旨だけでなく内容まで説明しなければならないので、「その旨」が誤り。
実際の過去問の例は以下です。
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設問
該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。
解説
誤り。該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価期間又は地方公共団体により耐震診断を受けたものであるときは、その内容を重要事項として説明しなければならない(宅建業法35条1項14号、宅建業法施行規則16条の4の3第5号)。よって、耐震診断を受けたものであるときは、その旨だけでなく内容まで説明しなければならないので、「その旨」が誤り。
質問日時:
2024/6/23 22:42:25
解決済み
解決日時:
2024/6/28 12:05:29
回答数: 2 | 閲覧数: 109 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/28 12:05:29
重説の問題は
「〇〇〇〇について説明しなければならない」
と出題されるので、
重要事項として説明するものや説明する必要がないものなど条文に書いてあるのはぜんぶ100%の精度で、正確に覚えてなければ本番の試験ではぜんぜん使い物にならない知識となります。
「〇〇〇〇について説明しなければならない」
と出題されるので、
重要事項として説明するものや説明する必要がないものなど条文に書いてあるのはぜんぶ100%の精度で、正確に覚えてなければ本番の試験ではぜんぜん使い物にならない知識となります。
回答
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A
回答日時:
2024/6/24 09:11:49
この問題の本質は「その旨」で相手にどこまで伝わるかと言うことでしょう。
例えば電話越しに「その旨を伝えます」と言って詳細まで伝わらないと言うことです。
例えば電話越しに「その旨を伝えます」と言って詳細まで伝わらないと言うことです。
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