教えて!住まいの先生
Q 教えて下さいませ。 私は分譲マンション居住者です。
エアコン設置に際して、共用部の換気口カバーを撤去してベランダにホースを出す工事をしました。 その際ホースカバー設置でベランダ側の壁にビス止めもしました。 何の問題もなく過ごしていましたが、突然マンションの管理組合理事会から文書が届き、換気口カバーは組合員の共有財産である&ベランダ側の壁に違法なホースカバー設置であると。 換気口カバーは元に戻し、ホースカバーをやめホースは早急にテープ巻きにと言う内容でした。 私と同じ工事をしている居住者はマンション内にいっぱいいます。 散歩していてもほとんどはホースカバーを設置していて、むしろホースカバーをテープ巻きにしている世帯を探しても中々見かけません。
管理組合理事会は強制力を行使してホースカバーのテープ巻きへの変更を居住者に強要することは可能なのでしょうか? なお、管理組合理事会にはエアコン工事とだけの簡単な工事申請しかしてませんでした
管理組合理事会は強制力を行使してホースカバーのテープ巻きへの変更を居住者に強要することは可能なのでしょうか? なお、管理組合理事会にはエアコン工事とだけの簡単な工事申請しかしてませんでした
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/29 14:52:07
マンション管理士です。
マンション管理組合の規約と、修繕に関する細則を確認しましょう。専有部分の工事申請は「設計図」「工程表」「仕様書」を添付しなければならない、と規定がありませんか。
もしその規定があるならば、質問者さんがルール違反を犯したことになります。管理組合の指示にしたがって、原状回復した方がよいと思います(なお、他の人たちも違反しているかから自分も違反してよいのた、という理屈は通りません。違反は違反です)。
反対に、もしその規定が無いならば、質問者さんは排気口カバーを組合に返却しましょう。排気口カバーを処分してしまったならば、弁償を求められるかもしれません。そして、いずれにしても壁にビス穴を開けたことは責任を追及されるかもしれません。
さて、一方で、理事会が設計図等の添付のない「簡単な工事申請」であったにも拘らず申請を承認してしまったということならば、それは理事会もルール違反を犯したことになります。これを「善管注意義務違反」と言います。
私が質問者さんの立場ならこの点を責めます。
マンション管理組合の規約と、修繕に関する細則を確認しましょう。専有部分の工事申請は「設計図」「工程表」「仕様書」を添付しなければならない、と規定がありませんか。
もしその規定があるならば、質問者さんがルール違反を犯したことになります。管理組合の指示にしたがって、原状回復した方がよいと思います(なお、他の人たちも違反しているかから自分も違反してよいのた、という理屈は通りません。違反は違反です)。
反対に、もしその規定が無いならば、質問者さんは排気口カバーを組合に返却しましょう。排気口カバーを処分してしまったならば、弁償を求められるかもしれません。そして、いずれにしても壁にビス穴を開けたことは責任を追及されるかもしれません。
さて、一方で、理事会が設計図等の添付のない「簡単な工事申請」であったにも拘らず申請を承認してしまったということならば、それは理事会もルール違反を犯したことになります。これを「善管注意義務違反」と言います。
私が質問者さんの立場ならこの点を責めます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/6/29 14:52:07
本当にありがとうございます♪ 思い切って相談して良かったです♪ メチャクチャ参考になりました!
回答
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A
回答日時:
2024/6/29 14:33:38
管理組合側の要求がエアコン等を設置する際の規約として予め規定されているのなら従う必要があります。
みんなやってるからやってもいいって理屈は中学生の言い分です。
外壁は共有部なので確認無しでビスをぶち込むのは確かにどうかと思いますね。
みんなやってるからやってもいいって理屈は中学生の言い分です。
外壁は共有部なので確認無しでビスをぶち込むのは確かにどうかと思いますね。
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