教えて!住まいの先生
Q 離婚後の保険受取人 現在収入保障保険、生命保険を 夫婦共に入っていますが 離婚後の受取人は子供にした方がいいのですか? 親権は私で子供2人 持ち家に残るのも私たち
持ち家のローンが結構残っています
団信の代わりの収入保障保険です
数年間は持ち家に住んでその後
売却予定です
団信の代わりの収入保障保険です
数年間は持ち家に住んでその後
売却予定です
回答
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A
回答日時:
2024/6/30 09:25:00
ローンは夫の単独?
土地と家の所有者が夫なら
離婚後夫死亡の場合、
その土地と家は子供が相続する
ローンの残高も子供が相続する
質問者が家に残る、と
質問者のものになる、とは別問題だ
質問者が収入が十分あり
家族の生活費は収入から賄える、
問題はローンの支払い…ということなら
死亡保険金受取人は
土地と家を相続する子供にすべきだ
質問者の収入がない、
または不十分でそれだけでは生活できない
のであれば、
その分は質問者が受取人が良いはずだ
子供が家族の生活費を払う、
というのがどうか、を考えればいい
だから
団信代わりの収入保障の受取人は子供
生命保険の受取人は子供または質問者
→生命保険の方で生活費を賄うなら質問者
離婚後、
夫が契約者だと
いつ解約されるかわからないし
受取人の変更も夫が自由にできる
離婚前に契約者を夫ではなく
質問者に変更するのがベター
※離婚後はアカの他人なので変更できない
収入保障保険は
本来は契約者=夫、受取人=子供
が税負担からは最適だが
解約のリスク、受取人変更のリスクがあり
それを回避するには
契約者=子供、受取人=子供
に変更する
※こちらは子供はアカの他人ではないため離婚後でも可能
税負担が増えるため、そこは考慮する
土地と家の所有者が夫なら
離婚後夫死亡の場合、
その土地と家は子供が相続する
ローンの残高も子供が相続する
質問者が家に残る、と
質問者のものになる、とは別問題だ
質問者が収入が十分あり
家族の生活費は収入から賄える、
問題はローンの支払い…ということなら
死亡保険金受取人は
土地と家を相続する子供にすべきだ
質問者の収入がない、
または不十分でそれだけでは生活できない
のであれば、
その分は質問者が受取人が良いはずだ
子供が家族の生活費を払う、
というのがどうか、を考えればいい
だから
団信代わりの収入保障の受取人は子供
生命保険の受取人は子供または質問者
→生命保険の方で生活費を賄うなら質問者
離婚後、
夫が契約者だと
いつ解約されるかわからないし
受取人の変更も夫が自由にできる
離婚前に契約者を夫ではなく
質問者に変更するのがベター
※離婚後はアカの他人なので変更できない
収入保障保険は
本来は契約者=夫、受取人=子供
が税負担からは最適だが
解約のリスク、受取人変更のリスクがあり
それを回避するには
契約者=子供、受取人=子供
に変更する
※こちらは子供はアカの他人ではないため離婚後でも可能
税負担が増えるため、そこは考慮する
A
回答日時:
2024/6/30 06:35:29
子供にしましょう。夫のままだとあなたに万が一の時面倒になります。お子様の為にも
受取人変更しましょう。
受取人変更しましょう。
A
回答日時:
2024/6/30 01:41:13
普通そうしますね
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