教えて!住まいの先生

Q 親子間の土地家屋の売買 親が不動産業者より購入後 娘夫婦へ売却 書面での売買契約書なし、残債あり(親子間での売買)。

①家族間で残債の返却請求期間はありますか(金銭の場合10年ですが)?口頭書きましたが
書面で返済期限交わしておりません。


②残債の返却請求を考えてます、名義は数年前に変更してます。(配偶者へ 娘婿へ)

土地家屋の場合

名義変更行っても(変更後3年目です)残債把握できていれば返済可能だと弁護士の方が回答いただきましたが。


実際のところ配偶者へ請求可能でしょうか。
補足

売却後かなりの10年数が経過しております。不動産の場合も10年が目安になるのでしょうか?

質問日時: 2024/7/3 18:57:45 解決済み 解決日時: 2024/7/4 13:44:20
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/4 13:44:20
(元)不動産会社経営の宅建士です。
お話の様子が読み取りにくいのですが、
要は―――残債のある「親所有」の物件を、子の名義に移転する―――と言う話ではないのですか?

「残債」とあるので、住宅ローンかどうかは不明ですが、通常であれば、融資契約を受けている借金がある物件を、返済途中で「名義変更」などしたら、「契約違反」として融資会社から「一括返済」を求められますよ。

また、住宅家屋が名義変更の登記をすれば、今度は税務署から「おたずねハガキ」がきて、名義変更の「理由・金の出所」を求められます。

●現在は、税務署が、マネーロンダリングを回避するため、目を光らせている時代です。

あなたがいかなる理由で「名義変更」を望んでいるのか不明ですが、
あまり「通常はあり得ない」ことなどしない方が懸命ですよ。

当然ながら弁護士さんなどは、複雑な「持ち込み話」などは大歓迎で、
多額の報酬が見込めるからです。
(簡単な話でさえ複雑化してしまう―――例などふんだんです)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/4 13:44:20

金銭のことを一番知りたかったのです
親切丁寧にありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/7/4 08:48:16
契約書も書面で返済期限も、法的有効な書面がなければ、あなたに請求権はありません。

売買でなく、贈与としても成立しています。
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