教えて!住まいの先生
Q 土地の公募売買について。 広い土地のほとんどは公募売買、境界未確定などとされていますが 購入後に測量などをしなければならないでしょうか。
また塀やフェンスを設置する場合は確定しなければなりませんよね?
隣地所有者不明や協力が得られない場合などは、どうするのが普通なのでしょうか。
測量士に頼めば(金はいくらでも払えば)なんとかしてもらえるでしょうか。
隣地所有者不明や協力が得られない場合などは、どうするのが普通なのでしょうか。
測量士に頼めば(金はいくらでも払えば)なんとかしてもらえるでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/13 23:46:26
公簿面積による売買契約は地積調査が完了している土地でないと公簿面積による売買はすべきではないです。
地積調査がされていない土地は登記簿面積と実測面積とにかなりの乖離が生じることが殆どです。
日本はまだまだ地積調査がされていない地域がかなりあります。貴殿がどちらの方が存じ上げませんが、京都府などはほとんどされていないでしょう。
青森県や佐賀県、長崎県、沖縄県などはかなり調査がされているようですが、全国的に見てされていない地域がかなりあります。私の住んでいる所は日本でも田舎の田舎ですが日本でもかなり早く地積調査がされています。
お隣の市は現在、進行中です。都市部に行くに連れてされていません。東京銀座もされていないでしょう。県庁所在地の中心地(商業地域)はどこの都道府県でもされていないはずです。
地積調査がされていない土地については、実測売買でないといけません。
売買契約書には一応、登記簿面積を基に売買価格を記載しますが、後段にて「ただし実測の結果面積に増減が生じた場合は残金取引日に3.3058㎡あたり金○○○〇円也にて売買価格の改定を行うものとする」と記載し実測売買にしないと必ずもめ事を起こすことになり兼ねません。
もちろん登記簿面積との乖離が生じた場合は地積更正も必要になりますので地積調査がされていない土地を実測する場合は必ず土地家屋調査士に依頼すべきです。費用も高めになるかと思います。
土地家屋調査士は測量士が行った測量図を基に地積更正登記申請書は作成しません。再度、測量することになります。
地積調査がされていない土地は登記簿面積と実測面積とにかなりの乖離が生じることが殆どです。
日本はまだまだ地積調査がされていない地域がかなりあります。貴殿がどちらの方が存じ上げませんが、京都府などはほとんどされていないでしょう。
青森県や佐賀県、長崎県、沖縄県などはかなり調査がされているようですが、全国的に見てされていない地域がかなりあります。私の住んでいる所は日本でも田舎の田舎ですが日本でもかなり早く地積調査がされています。
お隣の市は現在、進行中です。都市部に行くに連れてされていません。東京銀座もされていないでしょう。県庁所在地の中心地(商業地域)はどこの都道府県でもされていないはずです。
地積調査がされていない土地については、実測売買でないといけません。
売買契約書には一応、登記簿面積を基に売買価格を記載しますが、後段にて「ただし実測の結果面積に増減が生じた場合は残金取引日に3.3058㎡あたり金○○○〇円也にて売買価格の改定を行うものとする」と記載し実測売買にしないと必ずもめ事を起こすことになり兼ねません。
もちろん登記簿面積との乖離が生じた場合は地積更正も必要になりますので地積調査がされていない土地を実測する場合は必ず土地家屋調査士に依頼すべきです。費用も高めになるかと思います。
土地家屋調査士は測量士が行った測量図を基に地積更正登記申請書は作成しません。再度、測量することになります。
回答
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A
回答日時:
2024/7/10 21:59:51
購入後、家を建てるのであれば測量が必要ですが、必ずしも境界確定が必要というわけではありません。
塀を建てる場合も境界線よりかなり手前に確実に自分の敷地内に建てれる場合、また建ぺい率、容積率にかなり余裕がある場合は、境界確定しなくても可能です。
要は後々境界確定した際に隣地敷地に塀が食い込んで建ててしまってる、建ぺい率または容積率をオーバーしてしまう可能性がないのであれば必ずしも必要ではないです。
境界線に沿って塀を建てたいのであれば、その隣地との境界確認は必要です。
塀を建てる場合も境界線よりかなり手前に確実に自分の敷地内に建てれる場合、また建ぺい率、容積率にかなり余裕がある場合は、境界確定しなくても可能です。
要は後々境界確定した際に隣地敷地に塀が食い込んで建ててしまってる、建ぺい率または容積率をオーバーしてしまう可能性がないのであれば必ずしも必要ではないです。
境界線に沿って塀を建てたいのであれば、その隣地との境界確認は必要です。
A
回答日時:
2024/7/9 17:29:54
A
回答日時:
2024/7/9 13:23:03
広い土地のほとんどは公募売買、境界未確定などとされていますが
購入後に測量などをしなければならないでしょうか。
→その用途によると思います。境界付近まで何らかの工事をするなら確定が必要でしょう。
また塀やフェンスを設置する場合は確定しなければなりませんよね?
→必要です。
隣地所有者不明や協力が得られない場合などは、どうするのが普通なのでしょうか。
→協力してもらえない理由がなんであるかが問題です。一般的には話し合いを行い合意できない場合は裁判となります。
測量士に頼めば(金はいくらでも払えば)なんとかしてもらえるでしょうか。
→立ち合い同意については金を積んで何とかなる時とならないときがありますね。
購入後に測量などをしなければならないでしょうか。
→その用途によると思います。境界付近まで何らかの工事をするなら確定が必要でしょう。
また塀やフェンスを設置する場合は確定しなければなりませんよね?
→必要です。
隣地所有者不明や協力が得られない場合などは、どうするのが普通なのでしょうか。
→協力してもらえない理由がなんであるかが問題です。一般的には話し合いを行い合意できない場合は裁判となります。
測量士に頼めば(金はいくらでも払えば)なんとかしてもらえるでしょうか。
→立ち合い同意については金を積んで何とかなる時とならないときがありますね。
A
回答日時:
2024/7/9 10:03:53
公募売買について。ですか。
公簿売買ではないですか。
公簿売買ではないですか。
A
回答日時:
2024/7/9 09:52:46
公募売買の土地を購入した場合、境界が未確定であれば、測量を行う必要があります。また、塀やフェンスを設置する際も、正確な境界を確定することが必要です。
隣地所有者が不明や協力が得られない場合でも、測量士に依頼すれば境界確定の手続きを進めることが可能です。ただし、その際の費用は購入者の負担となります。費用は測量士や土地の状況によりますが、数十万円から数百万円程度が一般的です。
ただし、隣地所有者とのトラブルを避けるため、可能な限り協力を得られるよう努力することが重要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
隣地所有者が不明や協力が得られない場合でも、測量士に依頼すれば境界確定の手続きを進めることが可能です。ただし、その際の費用は購入者の負担となります。費用は測量士や土地の状況によりますが、数十万円から数百万円程度が一般的です。
ただし、隣地所有者とのトラブルを避けるため、可能な限り協力を得られるよう努力することが重要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/7/9 09:52:44
土地の公募売買で購入した場合、境界が未確定であれば、測量を行い境界を確定する必要があります。
・隣地所有者が不明や協力が得られない場合は、測量士に依頼して境界確定の手続きを進めることになります。測量士は所有者不明の土地でも境界確定の手続きを行うことができます。
・測量費用は土地の広さや状況によって異なりますが、測量士に依頼すれば境界確定は可能です。ただし、所有者不明の土地がある場合は手続きに時間がかかる可能性があります。
・境界が確定した後に、フェンスや塀を設置することができます。隣地所有者の同意は必要ありませんが、一定の範囲内に設置する必要があります。
・測量費用や手続き期間など、具体的な見積もりは測量士に相談するのが適切です。測量士に依頼すれば、所有者不明の土地があっても境界確定は可能ですが、費用と時間がかかる可能性があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・隣地所有者が不明や協力が得られない場合は、測量士に依頼して境界確定の手続きを進めることになります。測量士は所有者不明の土地でも境界確定の手続きを行うことができます。
・測量費用は土地の広さや状況によって異なりますが、測量士に依頼すれば境界確定は可能です。ただし、所有者不明の土地がある場合は手続きに時間がかかる可能性があります。
・境界が確定した後に、フェンスや塀を設置することができます。隣地所有者の同意は必要ありませんが、一定の範囲内に設置する必要があります。
・測量費用や手続き期間など、具体的な見積もりは測量士に相談するのが適切です。測量士に依頼すれば、所有者不明の土地があっても境界確定は可能ですが、費用と時間がかかる可能性があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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