教えて!住まいの先生

Q 詳しく教えて頂ける方お願い致します。 両親の共同名義の自宅を名義変更(相続)する場合 現在、両親と私の3人で両親の共同名義の一軒家に住んでいます。

どちらかがなくなったら、親+私の共同名義に変更する予定だと両親は言っています。

その場合、どこにどんな手続きをすれば良いのでしょうか?
相続税はかかるのでしょうか?
また一番相続税がかからない方法はどういう方法になりますか?
質問日時: 2024/7/22 21:46:47 解決済み 解決日時: 2024/8/30 09:43:32
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/30 09:43:32
名義変更(相続)の手続きですが、おそらく持分移転登記になると思います。
法務局で土地や建物の登記事項証明書を取得して、持分を確認された方が良いでしょう。

https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/table/QandA/all/seikyuu.html

①遺産分割協議
まず、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を決定します。
遺産分割協議書を作成し、全員の署名・押印を行います。

②相続登記
法務局にて相続登記を行います。
必要な書類は以下の通りです。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の住民票
- 登記申請書
- 登録免許税(不動産評価額の0.4%)


【相続税について】
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた残りの額に対して課税されます。
基礎控除額は以下の計算式で求められます。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が2人(配偶者と子1人)の場合、基礎控除額は4,200万円となります。相続財産がこの額を超える場合、超えた部分に対して相続税が課されます。

相続税の試算をしておきたいのであれば、不動産については、固定資産評価額のわかるもの、土地については路線価なども合わせて調べておき、その書類を持って、無料の法律相談などを利用すると把握できると思います。

登記手続きについては、個人でもできますが、ご自身で対応できない場合は、司法書士にお願いすることになるでしょう。
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A 回答日時: 2024/7/23 10:59:04
不動産の相続手続きは、簡単に言うと法務局に相続登記をするだけです
一般的には司法書士に依頼します
細かく言うと、遺産の相続割合を決めて遺産分割協議書を作成します
この時に不動産の所有権割合を1/2ずつと定めるとことになります

相続があれば当然に相続税は発生しますが、非課税枠があります
基礎控除3,000万+(法定相続人×600万)です
直系尊属が質問の3名なら法定相続人は2名なので、4,200万までは相続税はかからないことになります
この非課税枠の4,200万は、遺産の総額になります
不動産は評価額で計算します
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A 回答日時: 2024/7/23 10:44:17
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、「相続税」については、「相続控除3千万円」があります。
つまり、一般個人の土地家屋では、ほとんどが非課税です。

●詳細は、税務署に聞けば良いです。匿名でも電話でも聞けます。
充分に理解するためには直接、税務署へ行って相談することです。

また、相続時の「名義」については、詳細な法規定がありますので、親の考えを鵜呑みになどせず、司法書士事務所に「相続登記」を依頼することです。

相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
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