教えて!住まいの先生

Q 持ち主死去のため、持ち主不在の木の伐採許可について 別荘地に住んでいます。 管理事務所があります。 別荘の3分の1くらいは家がたっていません。

中には会社名義で買って、その会社は倒産、持ち主も逃げていて管理事務所も連絡がつかないという土地もあり、10メートル15メートルの木が、隣家の家の窓ぎりぎりまできたり、日陰にしたり倒れたりと、迷惑をかけています。

うちの西側とうちの南側の半分から西、そしてそれに続く南西の土地は、広い土地を1人の人が所有していました。しかし、死去し、しかも持っていた時から放置されていて、4メートルもの笹竹の竹藪、10メートル超えの木、それも手入れがされていないので、木に何か太いつる性の木がからまってグロテスクな魔女の森のような様相を呈しています。

うちはその家の高い木のせいで陽があたらず、6月でも午後1時から庭が陰になり、今7月20日には、午後2時半になると全て木の陰になります。

今はそれでもいいのですが、9月から11月までの3か月間、落葉前は午後、陽が当たらずウッドデッキの洗濯物がかわきません。

また11月は家が冷えているのか、家の中の床が凍っていました、霜だと思います。
水道もうちだけ凍結しました。朝家の中の温度は零下で、寒さのため朝まで一睡もできない日が、この冬通算30日以上はありました。

管理事務所に事情を何通もメールし、家の高さくらいにきってほしいと依頼していましたがなしのつぶてで、3月に「畑の畝を作り野菜の種まきをしたいのでお返事ください」と書いたら、「所長が根元からきっていいといったので、悪いけれどあなたがきってほしい」と言われました。
きる木は確認して、許可をとって伐りました。しかし、当日近所の人が管理事務所に怒鳴り込み、こんど隣の敷地に入ったら通報するといったそうで、管理事務所は「そういっているからね、管理事務所は手をひく」と言われてしまい。「隣家の木をきるのはいけないことでしょ」と言いました。そのいけないことを許可し、あなたがしてくれと頼んだのは管理事務所です。私は何も悪いことはしていないし、管理事務所は自分でお金を出さずに済んだので、他の家も迷惑していることだし、いいことをした程度にしか思っていません。

管理事務所の対応があまりなので、次の冬支度を今のうちにしなければならず、警察に相談したら、弁護士相談と司法書士会の調停を提案しました。

ただ、どの弁護士を頼むか、わからないし、今日も電話したけれど、離婚相談がメインなのでと断られ、相談まで少し時間がかかりそうです。

それまでに、持ち主死去による相続登記のされていない土地の木が、うちに迷惑をかけている場合、私ができることはなんでしょうか、150坪くらいの土地ですが、20万円程度で買えれば買います。中に汚い川が斜めに流れていて、家が建てにくい土地です。
うちは庭で畑をしていますが、12月は12時までは、南側の東半分の家の陰で庭には日が当たらず、12時15分になると問題の土地の家の木で、夜まで日が当たりません。
家も当然はやめに陽があたらなくなります

管理事務所は優柔不断で、法律の知識や常識が皆無で、他の家の人からも苦情がでていてるようなところです。管理事務所は木を伐るなと今はいっています。

憲法で、人権、健康で文化的な生活を送る権利があるとされていますが、これはどう適用されますか。無意味な憲法ですか。
質問日時: 2024/7/26 03:47:14 解決済み 解決日時: 2024/8/1 20:37:30
回答数: 6 閲覧数: 284 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/1 20:37:30
実際の状況がどの程度か分からないので、あなたの土地に木の枝が入ってきていると仮定します。

この様な場合は、妨害排除請求権を理由に、第三者請求で相続人を探し、その相続人全員を相手に妨害排除請求と損害賠償請求を行うこととなります。
弁護士に依頼すれば、あなたが役所に第三者請求を行わなくとも相手を調べてくれるはずです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/1 20:37:30

皆様ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/7/28 14:34:34
管理事務所は、その土地の権利者ではないでしょう
管理事務所が切って良いと言ったとしても
それを真に受けて切るのはトラブルになる場合があると思います

器物損壊で刑事事件になる可能性すらあるかと・・・


例えれば、道を歩いている知らない人に
その土地の木を切って良いか聞いて許可を得て
切っているようなものだと思います



所有権者が不明であれば
裁判所の『公示送達』で送れるのではと

参考
https://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000347.html


民法・第233条に基づいても切れるようには思いますが
質問者さんが『竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。』に該当するかどうかは
回答者側では調べられませんので、その点が不明です

仮に質問者さんがそのように書いたとしても
それが真実かどうか確かめる術がなく
それを根拠として該当するとも言い切れないので・・・



民法
第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1-土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2-前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3-第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。
4-隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
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A 回答日時: 2024/7/27 02:56:05
基本的にそんなところには住みません。

ただ するなら
相続人に相談して購入伐採するか
許可を取って伐採します。
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A 回答日時: 2024/7/26 20:38:20
話が長いので途中で見切って回答します。
結構こういう話聞きます。

連絡付かなければ内容証明で地主に気をこちらで処分する旨の文章を送り付けます。その後⇒勝手に木を処分
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A 回答日時: 2024/7/26 14:51:00
その別荘地の持ち主と市が許可すれば
自分の敷地に入っている分は伐採してもいいと思いますけどね
木ごとカットするとか相手の敷地の分までカットするのは
微妙な所ですが まずは自身の敷地の分は簡単に解決できそう
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A 回答日時: 2024/7/26 06:24:56
>当日近所の人が管理事務所に怒鳴り込み、こんど隣の敷地に入ったら通報する

所有者がいるならそいつに切るように言うしかありません。文面からしてあなたの土地にはみ出したわけではなさそうですね。

裁判しかありません。管理事務所がいいと言っても関係ありません。でも、もう目的は達したのですよね。
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