教えて!住まいの先生

Q 土地を買う際にそこは被差別部落かどうか客に教えるのは差別に繋がるので、不動産屋は知っていても告知しないし、訴えられても負けません。 むしろ客の方が差別をしたとされ職場から停職処分されます。

昔は興信所を使ってこっそり個人情報を調べてたのですか?
客はこっそりと調べるしか自己防衛する方法はないわけですかね?
契約前に不動産屋は聞かれなかったらこれ幸いに黙ってればいいし、聞かれたらどうしたんですかね?
違いますとウソをいっても詐欺にならない?
告知できませんと言うのは「正直不動産」?
質問日時: 2024/7/27 09:32:54 解決済み 解決日時: 2024/7/27 09:54:08
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/27 09:54:08
被差別部落かどうか告知義務は有りません。
そして、調査義務も有りません。

あくまで、告知義務が発生する事象について調査しますが、
義務が無ければ調査しないので、
確たる証拠も無しにYES or NOは言えません。
土地の大きさ⇒測量確認。登記簿確認。というような根拠です。
被差別部落である根拠は提示できません。

『そのようなお話は知りません。気になるようでしたら、ご自身で調査されてください。』
という回答になります。

気になるなら買主が調べる。怪しいなら買わない。
という判断しかできません。

今ほど厳しくない時代は、【におわせ】をしていた不動産屋も有りました。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/27 09:54:08

なるほど。
「正直不動産」がいた感じですね。

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