教えて!住まいの先生
Q 耐震補強は登記の届は必要ですか? 2階建物のうち、1階の一部を耐震補強します。 また、屋根瓦をガリウム鋼板にします。 この場合は登記の届は必要ですか?
増築というほどでないので、どうなのかと思いました。
建物の面積は変わらないと思います。
建物の面積は変わらないと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/7/28 00:22:44
建物の登記簿のことでしょうか。
建物登記簿には床面積の他に「構造」として例えば「木造かわらぶき2階建」といった記載があり、その記載事項に変更があれば手続きが必要です。
質問者の場合、耐震補強は無関係ですが屋根材の変更がありそうですので、厳密には手続きが必要ではあります。ですが実際のところ、その程度の変更で費用を掛けてまで記載内容を変更することはまずありません。
建物登記簿には床面積の他に「構造」として例えば「木造かわらぶき2階建」といった記載があり、その記載事項に変更があれば手続きが必要です。
質問者の場合、耐震補強は無関係ですが屋根材の変更がありそうですので、厳密には手続きが必要ではあります。ですが実際のところ、その程度の変更で費用を掛けてまで記載内容を変更することはまずありません。
A
回答日時:
2024/7/27 23:25:29
耐震補強工事や屋根の改修工事を行う場合、建物の登記に関して以下のことが言えます。
・耐震補強工事は建物の構造に影響を与えますが、増築ではないため、登記の届出は原則不要です。ただし、工事の内容によっては届出が必要な場合もあります。
・屋根の改修工事は、屋根材料の変更のみであれば登記の届出は不要です。ただし、屋根の構造を変更する場合は、増改築に該当するため届出が必要となります。
つまり、建物の面積が変わらず、構造的な大きな変更がない場合は、登記の届出は不要と考えられます。ただし、工事の内容によっては自治体の指導に従う必要があります。
工事の具体的な内容を確認し、最寄りの法務局や役所に相談されることをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・耐震補強工事は建物の構造に影響を与えますが、増築ではないため、登記の届出は原則不要です。ただし、工事の内容によっては届出が必要な場合もあります。
・屋根の改修工事は、屋根材料の変更のみであれば登記の届出は不要です。ただし、屋根の構造を変更する場合は、増改築に該当するため届出が必要となります。
つまり、建物の面積が変わらず、構造的な大きな変更がない場合は、登記の届出は不要と考えられます。ただし、工事の内容によっては自治体の指導に従う必要があります。
工事の具体的な内容を確認し、最寄りの法務局や役所に相談されることをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/7/27 23:25:27
耐震補強や屋根の材質変更は、基本的に建物の登記簿謄本に影響を与えるものではありません。したがって、登記の届出は必要ありません。ただし、建物の構造や用途が大幅に変更される場合は、建築確認申請が必要になることがあります。耐震補強自体は登記変更の対象外ですが、安全確保のために地方自治体や専門家に相談することをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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