教えて!住まいの先生
Q 市営住宅での自治会に関しての質問です。 自治会の役員は役回りでいつか回ってくるそうですが、役員を断る事によるデメリットがあれば教えてください。
共益費の支払いが義務で、共益費の支払いと自治会への参加がセットらしいので自治会へも参加することになりました。
ご近所付き合いみたいなものには興味がないので、周りから白い目で見られるみたいな感じは気にしません。
例えば、「自治会を強制的に退会させられゴミ捨て場が利用できなくなる」とか、そういう実害が出る事があれば教えて欲しいです。
私は30代、男性、一人暮らし、障害年金と日雇い派遣で暮らしています。統合失調症とパニック障害で精神障碍者手帳2級も持っています。
こんな状況なのでご近所付き合いをするつもりはありませんし、近所への挨拶も一切行っていません。
詳しい方、どうか回答よろしくお願いいたします。
ご近所付き合いみたいなものには興味がないので、周りから白い目で見られるみたいな感じは気にしません。
例えば、「自治会を強制的に退会させられゴミ捨て場が利用できなくなる」とか、そういう実害が出る事があれば教えて欲しいです。
私は30代、男性、一人暮らし、障害年金と日雇い派遣で暮らしています。統合失調症とパニック障害で精神障碍者手帳2級も持っています。
こんな状況なのでご近所付き合いをするつもりはありませんし、近所への挨拶も一切行っていません。
詳しい方、どうか回答よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/13 19:49:22
そこの自治会によりますね
市役所の担当課に一度相談しておくといいです
会合など結構あるなら出席できないと意味ないので
仕事で予定つかなければ普通現役世代は無理ですよね
役員断ったら退会とかは流石に無いと思います
強引に勧めてくるかもしれませんが断っていいです
配りものするとか作業だけの役なら
断る理由なくなりますから
その場合は受けるしかないかなと思います
市役所の担当課に一度相談しておくといいです
会合など結構あるなら出席できないと意味ないので
仕事で予定つかなければ普通現役世代は無理ですよね
役員断ったら退会とかは流石に無いと思います
強引に勧めてくるかもしれませんが断っていいです
配りものするとか作業だけの役なら
断る理由なくなりますから
その場合は受けるしかないかなと思います
回答
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A
回答日時:
2024/8/7 11:17:23
障害者手帳があるのが強みでしょう。
障害があるので役員はできませんと断ればいいです。
そういうところこそ役所は重く見るはずです。
過去に大阪で障害者に役員ができない理由を書かせて自殺した事件がありました。そういうこともあるので、手帳があれば強いと思います。
弱者のための施設なのですから、一般人に比べて敷居は低いはずです。
「障害があるのでできません」と手帳を見せれば済むのではないでしょうか。
障害があるので役員はできませんと断ればいいです。
そういうところこそ役所は重く見るはずです。
過去に大阪で障害者に役員ができない理由を書かせて自殺した事件がありました。そういうこともあるので、手帳があれば強いと思います。
弱者のための施設なのですから、一般人に比べて敷居は低いはずです。
「障害があるのでできません」と手帳を見せれば済むのではないでしょうか。
A
回答日時:
2024/8/6 16:38:11
管轄している役所がどのように考えているかによります。
例えば、静岡県では以下の内容を公表しています。
「自治会の役員への就任や当番は、正当な理由がない限り拒否できません。」
https://www.sjkk.or.jp/kenei/qa_detail.php?N=5&M=0
役所にご自身の事情を説明し、必要に応じて役員免除の支援をしてもらえないかどうか確認してみて下さい。
例えば、静岡県では以下の内容を公表しています。
「自治会の役員への就任や当番は、正当な理由がない限り拒否できません。」
https://www.sjkk.or.jp/kenei/qa_detail.php?N=5&M=0
役所にご自身の事情を説明し、必要に応じて役員免除の支援をしてもらえないかどうか確認してみて下さい。
A
回答日時:
2024/8/6 16:24:50
法律の上では問題ないです。
自治会活動不参加による実害については規約次第です。
会費や役務提供不参加による対価が決められていて、然るべき金額を払っていれば、不利益を受けることは基本的にはないです。
役員は、理由を明確にして断り、規約に違反さえしていなければ、実害を受けたらそれを根拠に訴えれば勝てます。
自治会活動不参加による実害については規約次第です。
会費や役務提供不参加による対価が決められていて、然るべき金額を払っていれば、不利益を受けることは基本的にはないです。
役員は、理由を明確にして断り、規約に違反さえしていなければ、実害を受けたらそれを根拠に訴えれば勝てます。
A
回答日時:
2024/8/6 14:25:53
みんな役員には、なりたくないので、断ると罰金を取られることがあります。
罰金の設定が有るかどうかは、自治会の規約を読んでください。ある自治会もあれば、ない自治会もあります。
罰金の設定が有るかどうかは、自治会の規約を読んでください。ある自治会もあれば、ない自治会もあります。
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