教えて!住まいの先生

Q 土地の名義変更は自分でも出来ますか? 父が死亡し同居している次男が相続します。この場合、名義変更が必要とのことですが、遺言書は無くて、同居の母と別に家を持っている長男は相続しません。

名義変更は自分でも出来るのでしょうか?
質問日時: 2024/8/8 13:22:21 解決済み 解決日時: 2024/8/16 15:23:33
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/16 15:23:33
ご愁傷さまです。
自分で相続登記の名義に変更したことがあります。
時間があればできますよ。
11年前なので、当時は法務局へ行って手続きしました。
相談と申請手続きで法務局へは2回ほど行きました。

遺言書は無いとありますが、遺産分割協議書はあるのでしょうか?
それとも法定相続ですか?
こちらに法務局の相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)のページになります。
登記申請手続きのご案内になります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html

クリックすると必要な書類等説明を見られます。
今はwebからでも申請できたり、必要書類もダウンロードできます。
相続の時に相続関係説明図や遺産分割協議書、被相続人の生~死亡の
謄本、住民票等々、あと弟さん本人が申請すれば必要ないですが
他の人、質問者さん兄が行うのであれば委任状が必要になります。

不動産登記の申請書様式について 下記にてダウンロードできます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
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回答

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A 回答日時: 2024/8/8 17:52:34
「相続登記 自分で」などで検索して分かるようなら出来ます
当然、時間や手間を厭わないと出来ません
法務局には、OBが相談員として常駐してますので活用ください
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A 回答日時: 2024/8/8 13:35:14
本人がやる気になればできると思いますよ。
ただ、母親に認知症等なく判断能力があり、貴方と母親の協力さえあれば。
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A 回答日時: 2024/8/8 13:33:49
出来る人は出来るはずですが、専門家に頼む人が殆ど。仕事を休んでいられないためです。
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A 回答日時: 2024/8/8 13:22:33
土地の名義変更は自分でも行うことができますが、手続きが複雑なため、専門家に依頼することをお勧めします。

・父が亡くなった場合、相続人は配偶者(母)と子供(長男と次男)になります。
・遺言書がない場合は、法定相続分に従って相続財産が分配されます。
・同居の次男が全ての土地を相続するためには、母と長男から相続放棄をしてもらう必要があります。
・相続放棄の手続きは、公証役場で行います。
・次に、次男が単独で名義変更の登記申請を法務局に提出します。
・申請には、戸籍謄本や登記済権利証、印鑑証明書、相続税の完納証明書などの書類が必要です。

手続きが複雑なため、司法書士や行政書士に依頼することをお勧めします。専門家に相談すれば、適切な手続きを行えるでしょう。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/8/8 13:22:26
土地の名義変更は自分でも可能ですが、手続きには専門的な知識が必要です。相続登記は法務局で行いますが、必要書類の準備や申請方法が複雑な場合が多いです。遺言書がない場合、相続人全員の合意が必要になります。リスクを避けるため、司法書士に依頼することをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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