教えて!住まいの先生

Q 空き家になって3年です、私は嫁に出た身ですが逝った兄から預金通帳、不動産関係の書類を託されています、兄弟は4人です、近々財産分与する予定ですが不動産と現金はセットで分与するのですか?

残る兄弟全員が現金であれば欲しいが!不動産は欲しくないと言うのです、解決策教えて下さい・・・?
質問日時: 2024/8/12 14:23:31 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/8/13 10:28:18
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたが「相続配分」に対して、どうしても承服できないなら、」それは
弁護士の専権事項(トラブル)となり、弁護士相談が良いです。

また、別の方法で、あなたの主張を生かしたいなら、家庭裁判所の調停申請をして、調停で結審を受けることです。

●更に、「財産分与」とは、調停などで結審する際の法律用語ですよ。
個人同士が財産分与だと言っても、以後の、銀行・」税務署その他では通じません。(調停での結審なら裁判結審となり、権利温存できます)

更に、不動産がからむ「相続」では、多くが法規定されています。
それをきわめてカンタンに説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして手続きは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
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A 回答日時: 2024/8/12 14:41:37
貴女は換金できない不動産を受け取るのはありですか?
現金化出来る物だけ4等分で良ければ
不動産については引き受けてもいいけど
みたいな4人での話し合いでまとまればその方向で
不動産の分も4等分で現金で欲しいと言う方がいれば話し合いまとまらず長引きそうですね
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A 回答日時: 2024/8/12 14:31:24
基本的には4等分します。

兄弟が逝ったら子が代襲します。

間違うと税金が高額になったりしますので、税理士などプロに相談する事をお勧めします。

不動産などは売却し現金に変えて分ける事もできます。

まあ、相続人全員が納得すれば何でもOKです。
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