教えて!住まいの先生
Q 私の兄が、2011年だったか、2012年ころに、親に頼らず家を建てて、2024年の今もローン払いに苦しんでいます。
この兄に今から、親からの「ローン払い支援の贈与」を行う場合、適用できる、「贈与税の優遇など」は何かありますでしょうか?
住宅取得資金の直系尊属からの贈与が、令和4年1月1日から令和5年12月31日までなら「省エネ住宅で1000万まで」「それ以外の住宅で500万円まで」無税と、今さら知りまして、今の兄を助けられる制度は無いか、と思ったのですが・・・・。
住宅取得資金の直系尊属からの贈与が、令和4年1月1日から令和5年12月31日までなら「省エネ住宅で1000万まで」「それ以外の住宅で500万円まで」無税と、今さら知りまして、今の兄を助けられる制度は無いか、と思ったのですが・・・・。
質問日時:
2024/8/12 23:19:04
解決済み
解決日時:
2024/8/13 09:40:26
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/13 09:40:26
都市銀行で融資担当しております
暦年贈与しかありませんが贈与者が7年生存の縛りがありますから現金手渡しが良いですね
暦年贈与しかありませんが贈与者が7年生存の縛りがありますから現金手渡しが良いですね
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/13 09:40:26
でも「現金手渡し」の場合、20万くらいならともかく、100万を超すくらいだと、父の死後に「ここでなぜ100万も預金が減っているのか?」
と税務署などに詰問されたりするのでしょうか・・・?
回答
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A
回答日時:
2024/8/13 00:50:46
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