教えて!住まいの先生

Q 私の兄が、2011年だったか、2012年ころに、親に頼らず家を建てて、2024年の今もローン払いに苦しんでいます。

この兄に今から、親からの「ローン払い支援の贈与」を行う場合、適用できる、「贈与税の優遇など」は何かありますでしょうか?


住宅取得資金の直系尊属からの贈与が、令和4年1月1日から令和5年12月31日までなら「省エネ住宅で1000万まで」「それ以外の住宅で500万円まで」無税と、今さら知りまして、今の兄を助けられる制度は無いか、と思ったのですが・・・・。
質問日時: 2024/8/12 23:19:04 解決済み 解決日時: 2024/8/13 09:40:26
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/13 09:40:26
都市銀行で融資担当しております
暦年贈与しかありませんが贈与者が7年生存の縛りがありますから現金手渡しが良いですね
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/13 09:40:26

でも「現金手渡し」の場合、20万くらいならともかく、100万を超すくらいだと、父の死後に「ここでなぜ100万も預金が減っているのか?」

と税務署などに詰問されたりするのでしょうか・・・?

回答

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A 回答日時: 2024/8/13 00:50:46
住宅取得資金の贈与は、居住前に贈与を受ける必要があるため、適用されません。

使える手段としては「暦年贈与」のみでしょう。年間110万円までなら非課税となります。
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