教えて!住まいの先生

Q 至急困っています。『賃借人を退去させたい』 70代と60代の姉弟の賃借人がいます。 私は父より貸家を相続しました。 70代と60代の姉弟の賃借人がいます。

部屋はゴミ屋敷になっています。
保証人がいません。

先日、期日までに家賃を持ってこなかったため、
なにかあったのか心配で見に行ったところ、電気が
消えていて、熱い最中にエアコンも動いていなかったので、
どうしようかと思っておりました。

緊急連絡先の届けも無いのです。

幸い、借屋人の請求書の中に携帯番号が書いてあったため
電話してみると弟につながり、緊急搬送されて入院中との
事で、姉も同じように日にちを置かず緊急搬送されて入院
している事が分かりました。

この借屋人はトラブルが多く、父は賃貸料の受け取り以外は、
関係を断っていました。


先日、この借屋人と父との間で、『家賃を上げない代わりに
自分たちの事は自分たちで行います』という約束が
有ったことが分かりました。


私は知らなかったので、家賃の事を持ち出すと『違反だ 違反だ』と
賃借人が言い出すので『なにかあるな』と思ってはいたのですが
家賃の値上げはしませんでした。


しかし父の死後、貸家の風呂の整備や、トイレの整備、屋根の整備
等で150万円ぐらい私が負担しています。


其の事を賃借人に問いただすと適当な事をいって言い逃れをします。


現に父が生存中はエアコンなどは賃借人が自分で設置していました。


こんな賃借人とは信頼関係が結べません。

税金の支払いに困っていて、土地は至急売却したいのです。

退去させたいのですが難しいことですか?
質問日時: 2024/8/15 10:42:24 回答受付終了
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回答

9 件中、1~9件を表示

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A 回答日時: 2024/8/22 10:16:42
オーナーチェンジで売るのが最適解ですよ。
なぜかと言うと今は空前の素人大家向け賃貸物件投資ブームです。
とりあえず参入したい連中が山ほど居るので売りやすいんです。
他の方の言う様に若干安くはなりますが、手間による心理的困憊も含め確実に手っ取り早く楽にさらっと綺麗になれます。
その数字に出来ない価値を貴方がどこまで吞み込めるかですかね。
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A 回答日時: 2024/8/21 14:49:51
簡易裁判所にて契約違反を理由に退去の理由の許可をとって、その地域の包括センターに連絡を入れて借家人の保護の相談をして(面倒ですが)次の生活場を確保させるとかしないと、むずかしいですかね、

確かに契約違反で追い出すことは法的には可能ですが、裁判所は当人の生活権なども考慮しますから、借家人の逃げ道を用意してあげる、とか移転費用として、いくばくかのお包みなどをしないと上手くいかないでしょうね。

都市部だと長年の契約違反などなら、依頼すれば警察官が強制的に連れ出す、とかはあるようですね。(荷物問題は残る)
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A 回答日時: 2024/8/21 08:07:21
他の方の回答にもありますが建物付きで土地を売る。
オーナーチェンジですね。 安く叩かれると思いますが手っ取り早い。
現在の入居者がその後どうなるかは想像に任せますが他人の事を心配する余裕はないでしょう。
私の所有するアパートもいずれはその運命にたどり着きます。
現在では建物、入居者ありの物件も結構需要があるようです。
高く売るにはそれなりの出費が必要ですが、現状で金をかけず安く売却すれば楽です。
売却した後の事は心配しない。 その道のプロが思うようにするでしょう。
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A 回答日時: 2024/8/17 13:14:53
2つ方法があります。
1.オーナーチェンジでの売却。(空家よりは値段落ちる)
2.値上げ事由が「正当事由」なら提訴して値上げか、その判決に従わない場合、契約解除して退去を即す。

修繕、維持管理費(税金含め)に関しての支出は正当事由になります。
又、現代ではその使用法についてゴミ屋敷は衛生上でも管理をしているとはなりません。善意管理義務違反での契約解除も可能な事由です。
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A 回答日時: 2024/8/15 14:57:18
宅建士です。
普通借家契約であれば、家賃の滞納がなく退去を希望していないのであれば契約更新が基本がとなります。ただし、賃借人のトラブル等が多いということですので、全て記録に残しておき、改善がされなければ、契約満了を目安に、トラブルを根拠に契約更新できない旨の書面を送りましょう。

また、
〉先日、この借屋人と父との間で、『家賃を上げない代わりに
〉自分たちの事は自分たちで行います』という約束が
〉 有ったことが分かりました。
こちらの記録や書面等はありますか?あれば、そちらを提示して費用負担をきちんとさせましょう。費用負担しないようであれば債務不履行で契約解除も可能です。

参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2024/8/15 13:31:15
残念ながら日本の法律は「借りてる」方が強いです。
よって追い出すことは至難の業です。
「オーナーチェンジ」が最善の方法ではないか?
質問者が親から相続したように。
しかし直ぐに買い手が現れるか、お金に困ってるのがバレたら買いたたかれます。
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A 回答日時: 2024/8/15 11:47:58
質問者様の内容を見る限りは、退去させることが可能でありそうな事項が複数見受けれます。

1.部屋がゴミ屋敷になっていた賃借人については賃貸借契約を解除する事由に該当するといった判例も実際にあります。(東京地裁 平成10年6月26日判決)
しかしながら、実際に退去に至るまでは、
①口頭・文章で注意
②改善が見られない場合、内容証明郵便の発送
③明け渡し訴訟
といったプロセスを経由する必要があり、労力と時間を要します。

2.『自分たちのことは自分たちでする』という約束が守られているとは言い難く、契約違反であるという形で『信頼関係が破壊された』として退去を求めることも可能ではありそうです。

いずれにしても、退去までは相当の時間と労力が掛かることだけは覚悟しておいた方が良さそうです。
不動産の無料相談所等で、専門家や弁護士のアドバイスを伺った方が早期解決に繋がると思います。
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A 回答日時: 2024/8/15 10:42:36
賃借人を退去させるのは難しい場合がありますが、以下の点に留意すると良いでしょう。

・賃貸借契約書の内容を確認し、契約期間や更新条件などを把握する。期間満了時に契約を更新しない旨を通知すれば、退去を求められます。

・家賃の滞納状況を確認する。一定期間の滞納があれば、解約申入れができます。

・借家の現状(ゴミ屋敷など)を写真に収め、賃貸借契約に反する状況であれば、是正を求め、改善がなければ解約申入れができます。

・賃借人の高齢や入院状況を考慮し、できれば話し合いで円満な退去に持ち込むのが望ましいでしょう。

・最終的には裁判所に解約を求める訴訟を起こす必要があるかもしれません。弁護士に相談するのが賢明です。

賃借人との信頼関係が損なわれている場合、退去交渉は難航する可能性がありますが、法的根拠を押さえつつ、丁寧に対応することが重要です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/8/15 10:42:34
退去させることは可能ですが、法的な手続きが必要です。まず、賃貸契約の内容を確認し、契約違反があるかどうかを検討してください。家賃の未払いや物件の損傷があれば、それを理由に退去を求めることができます。また、土地の売却を理由に退去を求める場合、適切な通知期間を設ける必要があります。法的なアドバイスを得るために、弁護士に相談することをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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