教えて!住まいの先生
Q ラーメン構造の鉄筋コンクリートマンションの隣接する部屋への騒音問題について質問です。 最近、初めて1Kの鉄筋コンクリートの賃貸マンションに引っ越しをしました。
無知であった為、片側コンクリート、片側ボードのラーメン構造と知らず契約してしまいました。
数日過ごしてみて夜から1時くらいまで低音のズンズンするような音が気になる程度に聞こえてくることがわかりました。
おそらくボード側の壁から伝って聞こえてきています。
今のところ洗濯機、ドライヤー、掃除機などの家電の音や話し声は全く聞こえてきません。扉を閉めたような音は聞こえます。
1.低音の発生源はボード側の隣部屋からでしょうか?
2.家電の音が聞こえないのになぜその音だけ聞こえるのでしょうか?
3.部屋で鳴る音は何デシベルくらいで隣に聞こえてしまうのでしょうか?
自分のプライバシーを守るのと周りへの配慮の為に知りたいです。
4.管理会社や大家から騒音を理由に引越し費用を少しでも請求できるでしょうか?
5.前のマンションと落差が酷すぎて鬱になりかけています。騒音が原因で鬱と診断された場合、引越し費用を負担してもらえたりしますでしょうか?
有識者の方がおられましたら、知恵をお借りしたいです。
お手数をおかけしますが、どうかよろしくお願いいたします。
数日過ごしてみて夜から1時くらいまで低音のズンズンするような音が気になる程度に聞こえてくることがわかりました。
おそらくボード側の壁から伝って聞こえてきています。
今のところ洗濯機、ドライヤー、掃除機などの家電の音や話し声は全く聞こえてきません。扉を閉めたような音は聞こえます。
1.低音の発生源はボード側の隣部屋からでしょうか?
2.家電の音が聞こえないのになぜその音だけ聞こえるのでしょうか?
3.部屋で鳴る音は何デシベルくらいで隣に聞こえてしまうのでしょうか?
自分のプライバシーを守るのと周りへの配慮の為に知りたいです。
4.管理会社や大家から騒音を理由に引越し費用を少しでも請求できるでしょうか?
5.前のマンションと落差が酷すぎて鬱になりかけています。騒音が原因で鬱と診断された場合、引越し費用を負担してもらえたりしますでしょうか?
有識者の方がおられましたら、知恵をお借りしたいです。
お手数をおかけしますが、どうかよろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/23 21:05:11
1.高音(高周波音)は遮蔽物があったり距離があったりすると小さくなるのですが、低音(低周波音)は壁を通りやすく、遠くまで届きます。
何処からの音かは質問文から判断できません。
2.家電の音は最近は静音設計されていて音自体が少なくなっています。
3.男性の話し声は500Hzが多くなっています。建築基準法では500Hzの音に対して透過損失40dBとなっています。透過損失というのは壁を通り抜ける音が元の音から小さくなる量を示しています(例えば、60dBの音なら壁の向こうでは20dBになる)。
音の単位dBでは0dBが可聴最小音ですので、1dB以上なら音としての認識はできることになります。つまり40dB以上の音は聞き取ろうと集中して聞き取れば聞き取ることができます。ただし、日常空間では外部の交通騒音、風による音、室内の機械音等ありますので、それらの方が上回っていれば、それらの音に埋もれてほとんど聞こえません(これらを暗騒音と呼びます)。
仮に暗騒音が40dBなら40dBを超えないとほぼ聞こえないと思いますので、80dB程度の音を出さなければ、聞こえないと思います。
大きな通りから離れた閑静な場所なら暗騒音も小さいので、もう少し小さい音でも聞こえると思います。
4.大家や仲介会社が騒音に対して責任を持たないとならないのは以下のケースだけです
1)遮音性能が建築基準法やその他一般的なものと比べて低い、構造的欠陥がある時
2)環境的瑕疵物件(いわゆる事故物件)に対して説明義務がある場合に置いて説明しなかった場合
※ 騒音を発する工場などが近隣にある場合は、説明義務があります。そこから、以前から騒音トラブルを起こしている住民がいる場合も説明義務がある場合があります。
多分上記に当てはならないので、費用を請求することは無理だと思われます。
5 騒音と欝との因果関係がある場合は、医師の診断書などがあれば、隣人に対して損害賠償請求をすることができますが、相手はそれを拒否することができ、普通はそれに応じません。裁判で勝つ必要があります。
大家や管理会社に対しては、4で書いた様な事情がなければ、請求することはまずできません。
何処からの音かは質問文から判断できません。
2.家電の音は最近は静音設計されていて音自体が少なくなっています。
3.男性の話し声は500Hzが多くなっています。建築基準法では500Hzの音に対して透過損失40dBとなっています。透過損失というのは壁を通り抜ける音が元の音から小さくなる量を示しています(例えば、60dBの音なら壁の向こうでは20dBになる)。
音の単位dBでは0dBが可聴最小音ですので、1dB以上なら音としての認識はできることになります。つまり40dB以上の音は聞き取ろうと集中して聞き取れば聞き取ることができます。ただし、日常空間では外部の交通騒音、風による音、室内の機械音等ありますので、それらの方が上回っていれば、それらの音に埋もれてほとんど聞こえません(これらを暗騒音と呼びます)。
仮に暗騒音が40dBなら40dBを超えないとほぼ聞こえないと思いますので、80dB程度の音を出さなければ、聞こえないと思います。
大きな通りから離れた閑静な場所なら暗騒音も小さいので、もう少し小さい音でも聞こえると思います。
4.大家や仲介会社が騒音に対して責任を持たないとならないのは以下のケースだけです
1)遮音性能が建築基準法やその他一般的なものと比べて低い、構造的欠陥がある時
2)環境的瑕疵物件(いわゆる事故物件)に対して説明義務がある場合に置いて説明しなかった場合
※ 騒音を発する工場などが近隣にある場合は、説明義務があります。そこから、以前から騒音トラブルを起こしている住民がいる場合も説明義務がある場合があります。
多分上記に当てはならないので、費用を請求することは無理だと思われます。
5 騒音と欝との因果関係がある場合は、医師の診断書などがあれば、隣人に対して損害賠償請求をすることができますが、相手はそれを拒否することができ、普通はそれに応じません。裁判で勝つ必要があります。
大家や管理会社に対しては、4で書いた様な事情がなければ、請求することはまずできません。
回答
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A
回答日時:
2024/8/17 14:43:33
4.管理会社や大家から騒音を理由に引越し費用を少しでも請求できるでしょうか?
できません、騒音元特定して騒音元に裁判しないと請求できません。
騒音の音量によっては裁判でも騒音と認められません。
かなりの音じゃないと認められないですよ。
スマホの無料アプリで騒音計インストールできるからそれで測定してください。
ラーメン構造のマンションで騒音の裁判やったことあるから書きますけど。
マンションの場合、すぐ隣から音が聞こえてても隣の部屋が騒音源とは限らないです。
全然違う部屋が騒音源ってこともよくあります。
騒音元の特定はかなり難しいですよ、数十万かけて騒音測定業者雇って調査でもやらないと。
ステレオの音とかなら廊下歩いてれば騒音元わかりますけど。
できません、騒音元特定して騒音元に裁判しないと請求できません。
騒音の音量によっては裁判でも騒音と認められません。
かなりの音じゃないと認められないですよ。
スマホの無料アプリで騒音計インストールできるからそれで測定してください。
ラーメン構造のマンションで騒音の裁判やったことあるから書きますけど。
マンションの場合、すぐ隣から音が聞こえてても隣の部屋が騒音源とは限らないです。
全然違う部屋が騒音源ってこともよくあります。
騒音元の特定はかなり難しいですよ、数十万かけて騒音測定業者雇って調査でもやらないと。
ステレオの音とかなら廊下歩いてれば騒音元わかりますけど。
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