教えて!住まいの先生

Q 相続時精算課税制度、小規模宅地等の特例について質問です。 現在実家をリフォームして二世帯同居を予定しています。

ローンを組むため、父(80代)から子(30代)へ建物のみ生前贈与(名義変更)済み。

土地は生前贈与ではなく相続予定です。

①建物で相続時精算課税制度を利用し、土地は小規模宅地等の特例を利用することは可能でしょうか?

土地建物以外に資産はなく法定相続人は3人のため、特例を使わなくても今の時点ではぎりぎり基礎控除に収まる計算ですが…土地価格が上がる可能性もあるため念のためお伺いしたいです。

よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/8/20 14:17:19 解決済み 解決日時: 2024/8/27 06:33:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/27 06:33:50
①に関しては下記のとおり、相続時に合計してとあるので、相続時精算課税制度を利用しても、小規模特例は利用できるという事になります。

国税庁のホームページから引用↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、その相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を加算して相続税額を計算します。

>特例を使わなくても今の時点ではぎりぎり基礎控除に収まる計算ですが…。
≫ 心配されているように、法律は変わります。

自分の話しで恐縮ですが
母が亡くなった10年前と今では控除額がグッと少なくなりました。
以前なら控除内で相続税の申告をしなくて良かったのに
現在は、控除額が減ったので相続税の申告をしなくてはならなくなった方も
多くいます。
自分も一昨年父が亡くなり小規模宅地の特例を利用したものです。
それが無ければ、相続税を納税するようでした。
法律は変わりますので今から色々調べることは良い事です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/27 06:33:50

お二方ともありがとうございました!

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A 回答日時: 2024/8/20 19:09:46
①建物で相続時精算課税制度を利用し、土地は小規模宅地等の特例を利用することは可能でしょうか?

可能です。相続は申告の方法もありますが相続そのものが問題となるケースも多いですから相続人3人の関係が最も大事ですね。
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