教えて!住まいの先生

Q 離婚時の財産分与についての質問です。 不動産の固定資産評価額を0.7で割り戻した金額でないと、財産分与の価格にはならないのでしょうか? 評価額のままではいけないのでしょうか?

質問日時: 2024/8/20 23:12:53 解決済み 解決日時: 2024/8/29 20:02:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/29 20:02:09
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「財産分与」に対して、捉え違いをしていませんか?
なぜなら「財産分与」は、夫婦一方の登記名義を、相手方伴侶に、
「全名義移転」をすることなのですよ。

もし、財産分与を夫婦で「分ける」などしたら、建築物で存在しているものを、どうやって「分ける」のか、です。
法的にはあり得るのかも知れませんが、不動産の観点からすれば、
ハンパな「分け方」などして、以後ずっと両者名義で引きずるなどは考えられなので水。

また、「財産分与」をするには、家庭裁判所の調停による離婚で結審してもらわなければ社会では通じませんよ。
※調停で結審を受け、以後は夫婦が互いに関わらなくするのです。

仮に住宅ローン返済中なら、途中で名義変更などしたら「契約違反」として、銀行から最悪、「一括返済」も請求されるのです。

しかし、調停での結審なら、銀行は、
―――引き落としが継続なら―――と甘受するのです。

●総じて言えば、「評価額?」―――など無関係です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/29 20:02:09

勉強になりました!
ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/8/21 07:10:30
相続税評価では、建物は固定資産税評価額、土地は路線価評価額になります。
遺産分割協議で相続人が相続税評価額で同意すれば、割り戻し額にする必要はないと思いますが、不動産会社の査定や鑑定評価が割り戻し額を上回るのであれば、割り戻し額で協議するのが良いかも知れません。
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A 回答日時: 2024/8/20 23:57:09
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)一般論で、実際の時価評価に近づけるためには「土地は0.7で割る、建物は0.6で割る」と言われますが、夫婦間の合意があれば、土地も建物も固定資産税評価額のままで分与額の計算をすることは可能です。

2)しかし、不動産を引き継ぐ側が、実際の時価が大幅に高い不動産を低い評価額を基準にして受け取ることになるので、代償金を受け取る側に少し知識があったり、弁護士や税理士あるいは身内などで、不動産の財産分与についての知識が少しある人が関与する場合は、合意に至らないケースが多くなります。

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2024/8/20 23:22:42
一般に時価を用います。実勢価格などとも言いますね。すごい田舎も古い物件だと固定資産税評価額の方が高いなんてこともありますが、一般には固定資産税評価額の方が安いですね。
0.7で除す方法も便法に過ぎません。

調停などでは双方が複数の会社に査定を依頼し、その平均値を用いるなどします。
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