教えて!住まいの先生
Q 先日同じような質問をしましたが、もう一度教えていただきたいです。 固定資産税の支払い金額について、総合的に登記完了が12月が得なのか1月が得なのかどなたか教えてください。
現在、注文住宅で家を建てています。 土地は120坪(約430㎡)、家は32坪(約105㎡)です。
土地決済を8月行い、固定資産税に関しては地主さんに日割り計算で2024年分を約4ヶ月分支払いました。
そして、HMから新居の引き渡しは2024年12月24日と言われました。私の友達も同じぐらいに新築が建つのですが、HMから1月の方が得だと言われたらしく1月を選んだとの事でした。
住宅ローン控除とか関連する要素を総合的に考慮して、私の場合はどっちが得するんだろうと悩んでます。一応、自分なりに勉強したのですがいまいちピンときてません。
2025年1月2日以降に遅らせた方が総合的に得でしょうか。
また、その他アドバイス等ございましたらご教示願います。
土地決済を8月行い、固定資産税に関しては地主さんに日割り計算で2024年分を約4ヶ月分支払いました。
そして、HMから新居の引き渡しは2024年12月24日と言われました。私の友達も同じぐらいに新築が建つのですが、HMから1月の方が得だと言われたらしく1月を選んだとの事でした。
住宅ローン控除とか関連する要素を総合的に考慮して、私の場合はどっちが得するんだろうと悩んでます。一応、自分なりに勉強したのですがいまいちピンときてません。
2025年1月2日以降に遅らせた方が総合的に得でしょうか。
また、その他アドバイス等ございましたらご教示願います。
質問日時:
2024/8/21 06:52:40
解決済み
解決日時:
2024/8/21 20:56:44
回答数: 4 | 閲覧数: 182 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/21 20:56:44
土地と建物、それぞれの課税標準が不明では判断できない。
「1月の方が得」と言うのは、建物の税金が1年遅れになるからです。
ただ、建物がないと土地の税金が高額だから、それぞれの軽減状況を含めて比較しないと分からない。
宅地・建物の軽減措置は次のとおりです。
建物については、新築後の3年間床面積120㎡分までを半額とする制度があります。(認定長期優良住宅及び3階建ては5年間)
また、土地については、その土地に建物があると200㎡まで6分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されます。
なお、税金は毎年1月1日に土地や家屋を所有している人に課せられ、軽減措置も同様です。
そして、課税は現況主義であり、登記の有無とは関係がありません。
引き渡しが遅れても、土地と同様に日割り計算になれば同じことです。
「1月の方が得」と言うのは、建物の税金が1年遅れになるからです。
ただ、建物がないと土地の税金が高額だから、それぞれの軽減状況を含めて比較しないと分からない。
宅地・建物の軽減措置は次のとおりです。
建物については、新築後の3年間床面積120㎡分までを半額とする制度があります。(認定長期優良住宅及び3階建ては5年間)
また、土地については、その土地に建物があると200㎡まで6分の1に、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されます。
なお、税金は毎年1月1日に土地や家屋を所有している人に課せられ、軽減措置も同様です。
そして、課税は現況主義であり、登記の有無とは関係がありません。
引き渡しが遅れても、土地と同様に日割り計算になれば同じことです。
回答
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A
回答日時:
2024/8/21 17:08:51
いやいや、登記は完成を確認するうえでの資料の一つにしか過ぎません
完成が微妙なものは、御用納めと御用始めの日に複数人の評価補助員が判定を行います
ハウスメーカーの社員に決定権はないので、自身が行政での確認を勧めます
家屋が未完成なら、土地は俗にいう更地評価になります
以上、、、
完成が微妙なものは、御用納めと御用始めの日に複数人の評価補助員が判定を行います
ハウスメーカーの社員に決定権はないので、自身が行政での確認を勧めます
家屋が未完成なら、土地は俗にいう更地評価になります
以上、、、
A
回答日時:
2024/8/21 08:32:37
そういう操作をしてもいいと元の地主がいうならですね。
前に建物が無かった場合は明らかに損ですね。軽減措置が受けられません。
あまり小手先のことはやらない方がいいです。トラブルの元です。ヤクザとか取り立て屋とかいいますけど一番怖いのは役所ですよ。法令で淡々と処理してきます。新築したと思ったらいきなりケチがつくなんていやでしょう。まあ、このくらいのことはバレないと思いますけどね。
普通にというか年末ぎりぎりが理想でその通りになるならそのままがベストでしょう。
きちんと完成したらそれを新築日として登記するのが正解です。
前に建物が無かった場合は明らかに損ですね。軽減措置が受けられません。
あまり小手先のことはやらない方がいいです。トラブルの元です。ヤクザとか取り立て屋とかいいますけど一番怖いのは役所ですよ。法令で淡々と処理してきます。新築したと思ったらいきなりケチがつくなんていやでしょう。まあ、このくらいのことはバレないと思いますけどね。
普通にというか年末ぎりぎりが理想でその通りになるならそのままがベストでしょう。
きちんと完成したらそれを新築日として登記するのが正解です。
A
回答日時:
2024/8/21 07:16:04
あなたの認識に間違いがあります。売買契約書で24年12月までの4ヶ月の固定資産税を日割で払っていますね。これは契約書に必ず書いてあります。固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋などの償却財産を所有しており、「固定資産課税台帳」に登録されている人に対して課税される地方税のことです。固定資産税はあくまでも「1月1日」時点での所有者が「納税者」になるためですから、あなたが1月1日を過ぎて登記すると、納税書が前の持ち主の人に行きます。これは非常に迷惑になるので、12月のうちに登記をしておかなければ契約違反です。
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