教えて!住まいの先生

Q 曽祖父の土地の相続登記義務について質問です。 相続登記の義務化ということで、直系の私に名義変更して欲しいと連絡が来ました。

曽祖父なので登記するのにとんでもなく時間と手間がかかるので、専門家にお願いすると100万以上かかるかもしれないと言われました。

どうしようかと兄弟姉妹や従兄弟と話し合っているのですが、従兄弟が親の遺産を相続放棄してるから自分は関係ないと言い出しました。

それなら私も父と母の遺産を相続放棄しているので相続義務は無いのでしょうか?
無いとありがたいのですが。
質問日時: 2024/8/22 15:54:16 解決済み 解決日時: 2024/8/22 17:21:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/22 17:21:50
相続放棄したというなら、その人から「相続放棄申述受理証明書」をもらってください。
原本がないというなら、コピーでもかまわないし、受理の通知書でもかまいません。
そこに番号等が書かれているので改めて家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえばいいでしょう。

このように、法律上の「相続放棄」とは、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、その受理の証明書が発行されるような手続きが必要となるものです。
一般の方が「放棄した」とよく称されますが、そのほとんどの場合は「自分は財産を全く(又はほとんど)もらわなかった」という「だけ」のものです。
遺産分割協議を行って、他の相続人が遺産を相続することを承認しただけのことを「誤解して」いるだけのことです。
これは「相続放棄ではありません」ので、依然として「相続人である状態」です。

まずは、「放棄した」という主張が「本当に家庭裁判所で相続放棄した」のか、誤解しているのか、のどちらかを確認する必要があります。

なお、家庭裁判所で相続放棄の申し立てをしているのであれば、「その者」は相続人ではありませんが、「相続権」は別の者に生じていることとなりますので、その調査が必要となります。

手続きせずに放置していると、さらに「相続権をもつ者」が死亡して「その死亡した者の相続人」に権利が移動することとなりますので、「相続権を持つ者」がどんどんねずみ算的に増えることとなります。
放置すればするほど相続人が増えて、手間や費用もどんどん増えることとなりますよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/22 17:21:50

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A 回答日時: 2024/8/22 16:36:14
相続関係図で確認をしないと、相続放棄が成立するかは分かりません
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A 回答日時: 2024/8/22 16:09:00
親より先にお爺様らが亡くなっていれば、相続放棄してしまえば代襲相続とはなりませんが、お爺様より前に親が亡くなっている場合は、親の財産を相続放棄してあっても、代襲相続の対象になります。

ただ、相続放棄と、相続しなかったというのは別の話しです。これを間違っている人が多いです。
相続放棄は、相続発生(もしくは相続を知った時)から3か月以内に裁判所で手続しないと、認められないです。
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A 回答日時: 2024/8/22 15:58:45
あなたの親御さんが祖父(または祖母。曾祖父の実子)や曾祖父より前に亡くなっているなら「代襲相続」となって相続権が発生する場合もあるけど、そうでないなら相続権はないから相続したくてもできないよ。
死んだ順番次第。
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A 回答日時: 2024/8/22 15:57:20
亡くなる順番によります。

例えば、父や母より後に、曾祖父の子の貴方の祖父が亡くなっている場合あなたは相続人ですし。
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