教えて!住まいの先生
Q 土地、マンションなどの売り買いでは その登記事項証明書(昔の権利書)が重要で これを他人に渡れば(盗まれる?)ばその他人のものになり 他人が売り買いすることもできるという話がありますが。
本当でしょうか。
そんな書類があっても、現実に登記の名義と同じでない者ということは
直ぐにわかることで、なぜそういう矛盾することが通るのでしょうか。
ただのドラマや都市伝説的な話に思えるのですがどうでしょうか。
そんな書類があっても、現実に登記の名義と同じでない者ということは
直ぐにわかることで、なぜそういう矛盾することが通るのでしょうか。
ただのドラマや都市伝説的な話に思えるのですがどうでしょうか。
回答
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A
回答日時:
2024/8/24 09:44:52
「その登記事項証明書(昔の権利書)」から間違い。
A
回答日時:
2024/8/24 09:44:31
昔の権利書に当たるのは、登記済書ですね。
現在では、登記識別情報に変更されています。
登記の際に提出しなければならないとされた、必要書類の一つですね。
登記のときのみに必要となる本人確認書面です。
ちなみに、「登記事項証明書」は誰でも請求して見ることが可能な資料のことです。こちらは登記の際の必要書類ではありません。
登記の申請の際の本人確認情報として必要な書類ですから、登記済証があれば、本人確認という確認作業(チェックポイント)の一つが完了することとなります。
もちろん、印鑑証明と実印という別のチェックポイントがありますから、これだけで全てが完了するわけではありません。
しかし、確認手順の一つを確実にクリアーできるという意味で、登記に近づくこととなりますね。
現在では、登記識別情報に変更されています。
登記の際に提出しなければならないとされた、必要書類の一つですね。
登記のときのみに必要となる本人確認書面です。
ちなみに、「登記事項証明書」は誰でも請求して見ることが可能な資料のことです。こちらは登記の際の必要書類ではありません。
登記の申請の際の本人確認情報として必要な書類ですから、登記済証があれば、本人確認という確認作業(チェックポイント)の一つが完了することとなります。
もちろん、印鑑証明と実印という別のチェックポイントがありますから、これだけで全てが完了するわけではありません。
しかし、確認手順の一つを確実にクリアーできるという意味で、登記に近づくこととなりますね。
A
回答日時:
2024/8/24 09:36:28
ウソです
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